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最終更新日:2007年03月06日 09:33
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著者須藤労務管理事務所さん (専門家)
2007年03月06日 12:46
右側の⑩賃金支払対象期間の日数は、賃金締切日で区切って計算します。賃金台帳やタイムカードからの転記で済みます。 左側の⑧算定対象期間の日数は、離職日から遡って1ヶ月毎に計算します。従って、賃金締切日で離職した場合は、左右同じ日数となります。 事例として、月給者で賃金締切日が末日、離職日が20日の場合、右の欄の最上段は直前締切日以降の端数20日分となります。左の欄は、離職日から遡って1ヶ月づつ区切るので、20日締めと同様の記載となります。 なお、左の欄の目的は被保険者期間を算定するためです。
ご回答ありがとうございます。 左の欄と右の欄は、目的が違うんですね。 何も考えず書いていました。
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