相談の広場
16年間、臨時雇用として働いていただいていた方がいるのですが、
4月1日から正社員として契約することになりました。
3月31日付で退職届を提出していただき、
4月1日付で正社員として雇用するのですが、
契約上、臨時雇用者には退職時に退職慰労金が支給されることになっております。
正社員登用後は、規定にもとづいて退職金を積み立てていくのですが、
臨時雇用として働いた16年間は、正社員後の退職金の計算には
含まれないことになります。
この場合、続けて雇用することになるのですが、
臨時雇用者として働かれた16年分の退職慰労金は
お支払するべきでしょうか。
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まず退職金の支払いについては会社規定によることとなります。従って会社規定がどのようになっているかが今回の質問の回答ということになります。
では通算しないとすることが不合理であるとして、不法行為が成立するかどうか検討する必要があります。元々退職金は法的に支給しなければならないものではありません。会社規定があって初めて支給義務が生じるものです。とすれば、あとは支給対象者に対し不公平でないかどうかなどが検討課題となります。今回の場合は、社会的身分を基にしたものではないし、作為的に各人毎に適用しているものでない限り合法だと思われます。
ちなみに「退職慰労金」という名称は、一般に取締役等の役員が退職する際に、一般社員の「退職金」と混同しないよう使われる文言です。
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