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労務管理

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週の労働時間

著者 のぞみ さん

最終更新日:2015年03月27日 23:12

週の労働時間が40時間と耳にし質問いたします。
私の会社の定時は平日8時30分~17時30分まで
土曜日は隔週休みですが、土曜日の定時は8時30分~16時までとなっており
それを超えた場合は残業となっております。
お昼休みは1時間あります。
ですので平日の労働時間は8時間×5日
土曜日は6.5時間勤務
土曜日出勤に週は週労働時間46.5時間になります。
土曜日は単純に休み出勤の繰り返しです。
これは法定労働時間の違反ではないのでしょうか?
月単位や年間労働時間を計算して逃げ道といいますか
年間の労働時間を計算し違反には当てはまらないという事もあるのでしょうか?


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Re: 週の労働時間

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Re: 週の労働時間

著者のぞみさん

2015年03月30日 09:08

ありがとうございます。

確かに上司が労働時間について年間で処理していた記憶があり
確認したところ変形労働時間制を実施しておりました。
事前に質問しておいたおかげでえらい恥をかかなくて済みました。
ありがとうございます。
しかしこの変動労働時間制とは 労働者にはとても不利ですね。
祝日が増えると喜んでましたが、そんな事があっても何のお得でもなく夏季に設けてある夏季休暇が一日減らされて調整されるのでしょう。それが判り糠喜びだったと実感いたしました。





























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