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労務管理

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死産の場合の出産手当金

著者 とも46 さん

最終更新日:2007年03月05日 14:49

こんにちは。

6/29予定日でしたが、1/14に16週で出産→死産という形になってしまいました。
現在、派遣で働いています。産後6週間で復帰しました。

出産育児一時金は既に受給済みですが、出産手当金について分からない点があります…。

1.受給範囲は正産と同じく産前42日・産後56日で良いのか?
…予定日は6月でしたので、妊娠前の様に普通に(?)出勤していました。

出勤した以外(土日祝・欠勤(無給)や有休(半日等も)の部分や、産後6週からの「8週-6週=残り産後2週間分(土日祝・欠勤(無給)や有休(半日等も)」の扱いはどうなるのか。

2.それとも純粋に、1/14出産・1/15~2/25(産後6週分の休暇)のみの部分でしか受給は受けられないのでしょうか。

文章が非常に分かりにくくなってしまいましたが、どうぞお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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Re: 死産の場合の出産手当金

著者いさおさん

2007年03月06日 19:24

出産手当金は妊娠4ヶ月(85日)以上ならば死産でも支給されます。

 受給範囲は正産と同じ産前42日・産後56日で労務に服さなかった日で、給与(保障)を受けなかった日です。

 労務に服さなかった日で会社から給与(保障)を受けた日はその額が出産手当金から控除されます。

 これに従って「とも46」さんの事例を見ると、まず、土日祝の欠勤日(無給)は対象になります。

 次に半休の部分は出産手当金半休の金額を比べて出産手当金分のほうが多ければその差額が支給されます。

 産後の2週間分も支給になります。

 ちなみに手当額は標準報酬日額の6割です。

Re: 死産の場合の出産手当金

著者とも46さん

2007年03月08日 16:09

いさお様、ご回答、ありがとうございました。

加入の健康保険組合に問い合わせた所、いさお様の仰っていたとおりの回答でした。

ありがとうございましたm(_ _)m

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