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時間外分母について

著者 げんない さん

最終更新日:2015年03月31日 19:06

時間外割増を支給する際の分母についての質問ですが、当社の休日は(1)日曜日(2)国民の祝日(3)土曜日(4)年末年始(12月31日より1月3日)となっています。
平成27年度は閏年ですが当社の分母は最低でもどれだけ必要でしょうか。
(年末年始、土曜日祝日が重なる場合はそのままの日数(121日)で処理すれば良いのでしょうか)

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Re: 時間外分母について

著者プロを目指す卵さん

2015年03月31日 22:29

> 時間外割増を支給する際の分母についての質問ですが、当社の休日は(1)日曜日(2)国民の祝日(3)土曜日(4)年末年始(12月31日より1月3日)となっています。
> 平成27年度は閏年ですが当社の分母は最低でもどれだけ必要でしょうか。
> (年末年始、土曜日祝日が重なる場合はそのままの日数(121日)で処理すれば良いのでしょうか)


日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律第3条各項の休日及び年末年始(12月31日から1月3日まで)を貴社の休日とするなら、平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の休日日数は121日になります。
ただし、元日(祝日であると同時に年末年始)と平成28年1月3日(日曜日であると同時に年末年始)を1日の休日と処理した場合です。貴社の就業規則で、元日の重なりを1月4日に、1月3日の重なりを1月5日に振り替えるとする定め(日曜日と祝日が重なる場合に、祝日後の最も祝日に近い、祝日でない日を休日にする、いわゆる振替休日)があるならば、123日になります。尤も、ここまで休日を振り替える会社はまず無いと思いますが。

Re: 時間外分母について

著者げんないさん

2015年04月01日 08:02

削除されました

Re: 時間外分母について

削除されました

Re: 時間外分母について

著者げんないさん

2015年04月01日 13:06

ありがとうございました。

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