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決算仕訳について(退職金)

著者 SCKK さん

最終更新日:2015年04月03日 19:33

公益法人会計をしており、
正味財産増減計算書を「増減計算方式」と「収支ベース」の2つで作成しています。

退職給付引当金資産の積立をした場合の仕訳は

退職給付引当資産 ××× / 普通預金 ×××
になり、収支ベースで考えると
退職給付引当資産取得支出 ××× / 普通預金 ×××
という仕訳になるといことでいいのでしょうか。

また、退職給付引当金を計上する仕訳は

退職給付費 ××× / 退職給付引当金 ×××

になると思いますが、収支ベースの退職給付引当資産取得支出の金額と
増減計算方式の退職給付費の金額が同じになると引き継ぎのメモに書いてありました。
これはどういうことでしょう。
この2つの仕訳は金額が違うので、同じにはならないのでは…

難しい経理の知識がないので、ご教示いただきたいです。

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Re: 決算仕訳について(退職金)

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年04月06日 07:50

> 公益法人会計をしており、
> 正味財産増減計算書を「増減計算方式」と「収支ベース」の2つで作成しています。
>
> 退職給付引当金資産の積立をした場合の仕訳は
>
> 退職給付引当資産 ××× / 普通預金 ×××
> になり、収支ベースで考えると
> 退職給付引当資産取得支出 ××× / 普通預金 ×××
> という仕訳になるといことでいいのでしょうか。
>
> また、退職給付引当金を計上する仕訳は
>
> 退職給付費 ××× / 退職給付引当金 ×××
>
> になると思いますが、収支ベースの退職給付引当資産取得支出の金額と
> 増減計算方式の退職給付費の金額が同じになると引き継ぎのメモに書いてありました。
> これはどういうことでしょう。
> この2つの仕訳は金額が違うので、同じにはならないのでは…
>
> 難しい経理の知識がないので、ご教示いただきたいです。
>


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです


ご質問についてですが、私の本業とは別にして
以前は私も公益法人に勤務して会計処理も見てきました経験から、参考までに記載してみます。

公益法人会計処理は一般企業とは大いに異なります。
基本会計とは別に、目的別に特別会計を設けている場合が多いです。
退職金についても特別会計として別処理していました。
当然、基本会計と特別会計との取引も発生しますが(引当、取崩など)

そうした事務処理については、すべて事務処理要領を基に行っていました。

貴社に於かれては、そうした事務処理要領等は定めておられないのでしょうか、

公益法人の場合、監督官庁等から監査もありますので、そうした規程等は整備されていると思われますので、それを参照して処理しなければ、監査の際に指摘される事となります。

確認してみてください。
では、参考までに。

Re: 決算仕訳について(退職金)

著者じやまださん

2015年04月06日 09:57

> 公益法人会計をしており、
> 正味財産増減計算書を「増減計算方式」と「収支ベース」の2つで作成しています。
>
> 退職給付引当金資産の積立をした場合の仕訳は
>
> 退職給付引当資産 ××× / 普通預金 ×××
> になり、収支ベースで考えると
> 退職給付引当資産取得支出 ××× / 普通預金 ×××
> という仕訳になるといことでいいのでしょうか。
>
> また、退職給付引当金を計上する仕訳は
>
> 退職給付費 ××× / 退職給付引当金 ×××
>
> になると思いますが、収支ベースの退職給付引当資産取得支出の金額と
> 増減計算方式の退職給付費の金額が同じになると引き継ぎのメモに書いてありました。
> これはどういうことでしょう。
> この2つの仕訳は金額が違うので、同じにはならないのでは…
>
> 難しい経理の知識がないので、ご教示いただきたいです。
>

(1)公益法人会計では、2段仕訳と言って、
退職給付引当資産取得支出 ××× / 普通預金 ×××
という仕訳をした場合は、もう一つ、
退職給付引当資産 ××× / 退職給付引当資産増加額 ×××
という仕訳を「対で」行わなければなりません。

もし「2段仕訳」という言葉が初耳なら、公益法人会計を基礎から勉強する必要があります。この場ではとても説明しきれる話ではありません。

(2)「退職給付引当資産」と「退職給付引当金」は、その名の通り別ものです。前者は資産、後者は負債ですね。
公益法人の場合は、引当金に見合う資金性の資産を確保しておくことが重要とされており、引当金と同額の引当資産がB/Sの資産の部に計上されていることが理想です。但しこれはあくまで「理想」であって、会計上、強制されているわけではありません。が、資金事情が許す限り計上すべし、と言っているのが、あなたのご覧になっている先人の「メモ」なのです。

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