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労務管理

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メンタルヘルス欠勤者の給与

著者 もりさん2 さん

最終更新日:2015年04月10日 15:40

当月末締め当月25日支払で給与支給をしています。

メンタルで休みがちな従業員が有給をすべて使い切ってしまいました。

給与を事前に支払った場合、翌月から相殺となりますが、
翌月以降来ないこともあるので、マイナスになってしまいます。

給与を後払いにする場合は本人の同意書などが必要でしょうか。
同意があれば書面でなくても大丈夫でしょうか?

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Re: メンタルヘルス欠勤者の給与

著者shamrockさん

2015年04月10日 16:49

給与の支払日を変更する場合、労働条件の変更となるため、新たに契約をする必要があると、ここの質問で教えてもらったことがあります。
なので、同意は当然のこと、また書面でしなければならないと思います。

また、この社員だけ、変更するのは無理があると思います。

締め日よりも支払い日が早いのが問題だと思いますので、この機会に変更することをお勧めします。


> 当月末締め当月25日支払で給与支給をしています。
>
> メンタルで休みがちな従業員が有給をすべて使い切ってしまいました。
>
> 給与を事前に支払った場合、翌月から相殺となりますが、
> 翌月以降来ないこともあるので、マイナスになってしまいます。
>
> 給与を後払いにする場合は本人の同意書などが必要でしょうか。
> 同意があれば書面でなくても大丈夫でしょうか?

Re: メンタルヘルス欠勤者の給与

著者ユキンコクラブさん

2015年04月10日 17:17

給与支払の状況からして、仕方ないと思います。。。

仮に、その従業員の給与を、メンタル欠勤期間だけ後払いにしたとして、通常勤務に戻った時は、どうなさるおつもりでしょうか。

欠勤が多い場合は、前払いでなくてもマイナスになることはよくあります。
給与管理の面からして、一人だけ、一定期間だけという特別な処理をすることはあまりお勧めしません。

今まで通りの計算をして、マイナスになったときは、その都度従業員に説明をして不足分を徴収したほうが、わかりやすいと思います。

Re: メンタルヘルス欠勤者の給与

著者村の長老さん

2015年04月10日 19:55

今月の25日に支払う給与をいつ払うのでしょうか。翌月になれば違法です。今月末締めで今月末払いなら合意でOKですが、現実にそんなことができるでしょうか。それとも現金手渡し払い?

Re: メンタルヘルス欠勤者の給与

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