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労務管理

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高年齢雇用継続給付の被保険者であった期間について

著者 おまめ さん

最終更新日:2007年03月06日 19:47

はじめまして。
総務の仕事に就いて、まだ5ヶ月の者です。
アドバイスをよろしくお願いいたします。

高年齢雇用継続基本給付金の要件の「被保険者であった期間」について教えてください。

ex. 今年3月に60歳になる方で、現在の会社の勤続年数は5年以上ありますが、雇用保険被保険者になったのは1年前という場合は、前職での被保険者であった期間も含めて5年以上あれば要件を満たしていることになるのでしょうか?

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Re: 高年齢雇用継続給付の被保険者であった期間について

著者やまみちさん

2007年03月07日 10:44

前職の離職から次の資格取得までの間が1年以上あくと、被保険者期間が通算されません。
現在の会社が5年以上で雇用保険が1年ということは、最初の4年間はどのような扱いだったのでしょうか。
もし被保険者期間が足りない場合でも、今後5年に達したときから支給されることがあります。 修了は65歳なので支給期間は短くなりますが。

Re: 高年齢雇用継続給付の被保険者であった期間について

著者おまめさん

2007年03月07日 19:57

入社当初は、臨時職員(パート)として4年働いてもらっておりました。(雇用保険は適用せず)
この場合だと、区分変更(正職員)して被保険者となった年月日が、起算日ということでしょうか。

被保険者でなかった期間が4年間あるので、前職に被保険者の期間があっても、通算されないのですね。

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