相談の広場
電気機械の販売と工事をやっています。建設業許可も取得してあります。
レンタル会社との取引があり、工事を伴う場合でも工事相当額を機械代金に組み込んで、機械の明細のみを記載した売買契約にして欲しいし、工事相当額は契約額のXX%以下にして欲しいとレンタル会社から言われています。
教えて戴きたいのは以下の通りです。
1、XX%以下なら販売に伴う軽微な作業で建設業法で言う請負工事にはならないというようなXXの値に対して、通達や判例、慣習があれば教えてください。
2、建設業法が適用されるとすると、レンタル会社との売買契約書には工事期間や工事場所(レンタル会社のレンタル先)など、建設業法で規定されている内容が記載されませんが違反になりませんか。但し、これらを含め当社では工事台帳で管理しています。 この場合、もし建設業法違反を指摘されるのはどちらの会社でしょうか、叉は両社でしょうか。
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