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労務管理

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勤怠管理について

著者 sskyugri さん

最終更新日:2015年10月13日 14:40

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Re: 勤怠管理について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年04月29日 10:06

在宅勤務であっても、労働者である限り、労働基準法が適用されます。
御社の場合、まず就業規則を作成し、在宅勤務の場合の
労働時間算定方法や勤務状況の管理方法などを定める必要があります。

厚生労働省のガイドラインがありますので、参考にして下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html


Re: 勤怠管理について

削除されました

Re: 勤怠管理について

著者sskyugriさん

2015年10月13日 14:41

削除されました

Re: 勤怠管理について

著者sskyugriさん

2015年10月13日 14:40

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