相談の広場
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在宅勤務であっても、労働者である限り、労働基準法が適用されます。
御社の場合、まず就業規則を作成し、在宅勤務の場合の
労働時間の算定方法や勤務状況の管理方法などを定める必要があります。
厚生労働省のガイドラインがありますので、参考にして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html
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