相談の広場
初めて取引をした仕入先から届いた請求書に消費税額が明記されておらず、合計欄には税抜金額が明記されていました。
先方に連絡し、“消費税は? ”と確認すると、 「支払時には消費税を加算して振り込んでくれ」と言われました。
『それだと請求額と支払額が違うことになりますので、消費税を明記した(税込)請求書を発行してほしい』と依頼したところ、「今の世の中消費税がかかるなんてみんな知ってるんだから、領収証(振込した時の控えにある金額)が支払額と同額なら請求書の金額が違っていても問題ないはず。うちはいつも消費税は書かないんで。」と言われました。
先方のいうように、「請求額」と「帳簿の出金(振込)額」が違っていても、問題ないのですか?
ちなみに先方からの請求書は複写式なので、書き入れると後から書き足したことがわかってしまいますが、こちらで請求書に消費税を追記し、合計額を税込額に訂正すればいいのでしょうか?
訂正印を押すとしても私の印鑑になりますが…。
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> 初めて取引をした仕入先から届いた請求書に消費税額が明記されておらず、合計欄には税抜金額が明記されていました。
> 先方に連絡し、“消費税は? ”と確認すると、 「支払時には消費税を加算して振り込んでくれ」と言われました。
> 『それだと請求額と支払額が違うことになりますので、消費税を明記した(税込)請求書を発行してほしい』と依頼したところ、「今の世の中消費税がかかるなんてみんな知ってるんだから、領収証(振込した時の控えにある金額)が支払額と同額なら請求書の金額が違っていても問題ないはず。うちはいつも消費税は書かないんで。」と言われました。
> 先方のいうように、「請求額」と「帳簿の出金(振込)額」が違っていても、問題ないのですか?
> ちなみに先方からの請求書は複写式なので、書き入れると後から書き足したことがわかってしまいますが、こちらで請求書に消費税を追記し、合計額を税込額に訂正すればいいのでしょうか?
> 訂正印を押すとしても私の印鑑になりますが…。
>
こんばんは。
原則は請求書に記載が無ければなりませんが
(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)
11-6-3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11-6-4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。(平10課消2-9により追加)
(1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
(2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合
(3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。
(5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合
上記税法解釈の(3)に請求しても交付されなかった場合であれが仕入控除として認めることができますので請求書に付箋でもつけて金額を追加しておくことをおススメします。
今後もこの業者との取引が続くようであれば税法で決まっていますので記載してください。でなければ請求額しか支払えませんと説明してみてはどうでしょう。
極論請求書と異なる額の支払いは出来ませんとして支払わないこともあり得ますね。
請求額ですから消費税は請求されていませんのでね
また銀行振込控えは領収証ではありません。預かり控えで領収証にはなりませんので
とりあえず。
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