相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

バス定期代について

著者 tassel さん

最終更新日:2015年04月29日 16:42

はじめて相談します。

一般的に自宅から最寄りの駅まで2キロ以内(1.2キロ)なのですが、バス利用ということで、6か月のバス定期を本人建て替え払いをしました。 これは普通会社負担となるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: バス定期代について

著者村の長老さん

2015年04月29日 16:53

通勤費においては、これまでもこの場で回答があると思いますが、法的に通勤費を支払わねばならない義務は会社にはありません。それぞれの会社で独自に就業規則賃金規程)等で定めればいいことなんです。従ってこの質問は会社のこれらの規程を確認するか聞くしかありません。

ただ最後に「普通会社負担か」という質問がありますので、その点においては、一般に2K以内の場合は非課税となりませんので交通費の負担はないのが普通です。

Re: バス定期代について

著者tonさん

2015年04月29日 17:52

> 通勤費においては、これまでもこの場で回答があると思いますが、法的に通勤費を支払わねばならない義務は会社にはありません。それぞれの会社で独自に就業規則賃金規程)等で定めればいいことなんです。従ってこの質問は会社のこれらの規程を確認するか聞くしかありません。
>
> ただ最後に「普通会社負担か」という質問がありますので、その点においては、一般に2K以内の場合は非課税となりませんので交通費の負担はないのが普通です。


こんにちは。 横からですが・・・
2㎞以内の課税は交通用具利用時です。
公共交通利用の定期代は非課税になりなます。
一般的かどうかは不明ですが公共交通利用時の定期代は
会社負担が多いですが2㎞という交通用具利用時の規制を
定期代にも採用している企業もあります。
会社の通勤手当支給規定を確認してください。

税法非課税規定

2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税)

3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
  1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 100,000円)

とりあえず

Re: バス定期代について

著者村の長老さん

2015年04月29日 21:16

申し訳ありません。思い違いをしてました。交通機関利用は非課税です。訂正してお詫びいたします。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP