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労務管理

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70歳以上非該当届について

著者 noname さん

最終更新日:2015年05月13日 17:04

社保70歳以上の非該当届は、
離職・死亡のときに届け出ると思いますが

該当者が75歳を迎え後期高齢者となった場合も
喪失届とともに提出するのでしょうか?

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Re: 70歳以上非該当届について

著者じやまださん

2015年05月14日 17:22

> 社保70歳以上の非該当届は、
> 離職・死亡のときに届け出ると思いますが
>
> 該当者が75歳を迎え後期高齢者となった場合も
> 喪失届とともに提出するのでしょうか?
>

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323

Q5:75歳になり後期高齢者医療制度に加入することとなりましたが、何か手続きは必要ですか?
A5:あらかじめ被保険者情報等を記載した「任意継続被保険者資格喪失申出書」をお送りします。申出書の内容をご確認いただき、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。被扶養者については、次の健康保険への加入手続きが必要です。

(撤回)
上記は、任意継続者が75歳になったときの話でしたので、回答を全面撤回します。お騒がせしました。

Re: 70歳以上非該当届について

著者グレゴリオさん

2015年05月14日 16:32

> 該当者が75歳を迎え後期高齢者となった場合も
> 喪失届とともに提出するのでしょうか?

70歳以上被用者不該当届の提出は「厚生年金」の届出です。(70歳以上の在職者について厚生年金被保険者ではないが老齢厚生年金との調整を行うため。年齢の上限はありません。)
日本年金機構「70歳以上被用者該当・不該当届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2082

従いまして健康保険後期高齢者医療制度へ移行する手続きとは無関係です。
通常は退職されるか死亡される以外に提出することはないはずです。

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