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労務管理

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雇用保険の給付について

著者 ひろま さん

最終更新日:2015年05月19日 23:16

「自己都合退職」である場合でも 
特定受給資格者や特定理由離職者とできるケースってあるのでしょうか?。

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Re: 雇用保険の給付について

著者グレゴリオさん

2015年05月20日 08:32

> 「自己都合退職」である場合でも 
> 特定受給資格者や特定理由離職者とできるケースってあるのでしょうか?。

こちらをご覧ください。

ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf

具体的にはハローワークで相談されてください。
上記に該当すると認められるためには条件や証明書などが必要になります。

Re: 雇用保険の給付について

著者otope&okapeさん

2015年05月20日 09:36

知人の事例です。

・ご主人の転勤に伴い、同行するための退職
・結婚に伴い、ご主人の居住に引っ越す為、通勤範囲を超えるが故の退職



> 「自己都合退職」である場合でも 
> 特定受給資格者や特定理由離職者とできるケースってあるのでしょうか?。
>

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