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年額払いから月額払いへの変更覚書に貼る印紙について

著者 Kissy さん

最終更新日:2015年06月12日 13:37

変更覚書に貼る印紙について教えて下さい。
顧客と機械保守の契約を締結し、請負代金として年額1,200,000円請求しています。
この契約を「原契約」として、支払い方法を年額払いから月額払いに変更する覚書
を締結する予定です。
一般的な金額変更覚書の場合、変更前・変更後の差額に対して印紙がかかりますが、
今回は支払い方法の変更のみで差額は発生しません。
以下の条文を覚書に記載したときの印紙の額を教えて下さい。

(前提条件)
原契約は一取引の請負契約(2号文書)
原契約には契約期間の自動更新有り(1年間)
・支払い方法以外の取引条件変更に関する記載はなし

(条文案1)
原契約第○条の「請負代金年額1,200,000円」を「請負代金月額100,000円」に変更する。
→→1年間の金額合計は変わらず差額が発生しないため印紙は必要ない?
→→月額100,000×12=1,200,000円に対する2号文書印紙400円がかかる?

(条文案2)
原契約第○条の「請負代金年額」を「請負代金月額(請負代金年額を12で除した金額)」に変更する。
→→金額記載なしの2号文書印紙200円として節税として認められるか?

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 年額払いから月額払いへの変更覚書に貼る印紙について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月12日 15:39

私見ながら。
印紙税の疑問については所轄の税務署に確認されることが最善策ですので。)

結論的には第2号文書として400円の税額になるのではないでしょうか。

判断として、原契約書は第2号文書と第7号文書両方に該当する文書であるが、契約金額が記載されているため第2号文書として印紙税額を決めている。今回変更するのは契約金額の支払い方法のみであるが、それは第2号・第7号ともに重要事項に当たる。また、変更契約書には契約金額の記載があるため第2号文書として判断できるのではないか。
月額金10万円ですから契約期間を敢えて記載し契約期間内計120万円であることを明示しても良いと思います。

ご参考まで。

Re: 年額払いから月額払いへの変更覚書に貼る印紙について

著者Kissyさん

2015年06月26日 11:40

泉つかさ法務事務所 さん、コメントありがとうございます。

印紙税の算出には様々な要因があり判断が難しいです。
機会を作って税務署に相談してみます。
お手数をおかけいたしました。

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