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税務管理

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年末調整における扶養控除対象者について

著者 ひろひろ さん

最終更新日:2007年03月09日 17:57

当社の従業員が平成19年2月28日に入籍しました。配偶者の年間収入が約87万円のため、平成19年分の扶養控除申告書を提出するように指示しました。
その際、「結婚した相手に3人の子供(中学生1名と小学生2名)がいます。配偶者とは婚姻届を提出したので戸籍上の夫婦になっていますが、3人の子供とは養子縁組は行なっていないので、戸籍上の親族関係はありません。また、現時点では養子縁組を行なう予定もありません。」と申し出がありました。
健康保険は「養子縁組をしていないことと被扶養者認定には関連がないので、義務教育終了前であれば収入確認も不要ですから、続柄が明記された住民票を提出してもらえれば被扶養者として認定します。」と健康保険組合の担当者から言われました。
ただし、年末調整において『扶養親族控除』を受けることは可能なのでしょうか?
以前、内縁の妻であっても婚姻届を提出していない場合は配偶者控除を受けられないと聞いたことがありますが・・・
どなたか適切なアドバイスをご教授願います。

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Re: 年末調整における扶養控除対象者について

著者えどっこなっちゃんさん

2007年03月11日 11:30

平成18年の「年末調整のしかた」をみると、親族は「6親等
内の血族と、3親等内の姻族」となっています。
これから推察するとダメなような気がしますが、一番いいのは具体的な事例を出して所轄の税務署または国税庁に確認されるといいと思います。
私はいつも所轄の税務署に確認し、「いつ、誰に確認した」という記録を残しています。回答になっていないかもしれませんが、所轄税務署と懇意にしておくと何かとアドバイスしてくれますよ。


http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/10-16.pdf

Re: 年末調整における扶養控除対象者について

著者オレンジペコさん

2007年03月11日 11:57

養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当しますので生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる扶養親族に該当します。

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