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代表取締役辞任に関しての質問

著者 smile-inc さん

最終更新日:2015年06月09日 19:17

弊社は、代表取締役一名、取締役一名の会社です。私は取締役です。株式保有者は、代表取締役が50%、ひとりの社員が50%持っていて、私は保有していません。この度、代表取締役が、社員の給与、会社寮の家賃、事務所の家賃、光熱費、複合機のリース費、社会保険料ほか諸々の支払いもせず、一方的に、次の様な、配達証明付き内容証明を送ってきました。【代表取締役の地位及び取締役の地位を辞任致します。これにより今後、唯一の取締役である貴殿(私)が代表取締役(社長)となります。つきましては、速やかに通知人の取締役退任の登記手続きを行うようお願いします。また本店所在地は通知人の自宅なので、本店所在地につきましても速やかに変更する手続きを行うようお願い申し上げます。】諸々の債務を放棄したいのだと思いますが、こんな勝手がまかり通るのでしょうか?本人(代表取締役)と取締役の私と、株主である社員とで、臨時取締役会を開き、そこでの合意が必要なのではありませんか?更に、会社の実印、通帳、銀行印、定款の原本、回転資金は、この代表取締役が持っています。私は取締役と云っても、月5万円(役員報酬60万)であり、代表取締役が辞任しても代表取締役になる意志は全くありません。辞任するなら、解散→清算してもらうしか考えられません。この配達証明付き内容証明に対してどう対応すればよいでしょうか?

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Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者いつかいりさん

2015年06月11日 03:49

事件性を帯びそうなので、

知り合いのつてをたどってでも、受件してくれる弁護士を確保してください。あらたな動きがあれば、丁々発止相手を封じていく機動性が求められる案件です。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者おおやぎさん

2015年06月11日 09:15

いつかいり様が回答されているのに全面的に同意します。
様々な周辺関係者に支払うべきお金を支払わないまま、つまり債務を大量に溜め込んで
ご自分自身は辞任します、さようなら、というのは道義上の大問題ですし、
その間にも役員報酬をとっておられたのだとしたら一種の背任行為のそしりを免れませんし
そのほかに金銭を私的に流用されていようものなら最悪ですね。

ひとつだけ、気になった以下の箇所について返信します。

> 本人(代表取締役)と取締役の私と、株主である社員とで、臨時取締役会を開き、そこでの合意が必要なのではありませんか?

この点については、急ぎ、御社の定款をご確認ください。
たとえばですが、
取締役は1名ないし2名を置き、取締役が2名あるとき代表取締役取締役互選によって選出する」
というような取り決めがあったとしたら、自動的に質問者様が代表取締役になる可能性はあります。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月11日 15:34

まかり通すわけには行きませんよね。

ここでの回答に頼っている時間はありません、直ぐに専門家に依頼し、その辞任届を受理しない旨を記載した内容証明などの手続きから始めるべきだと考えます。その理由なども考えてもらえるでしょう。

機動的に行ってください。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者smile-incさん

2015年06月13日 11:33

> 事件性を帯びそうなので、
>
> 知り合いのつてをたどってでも、受件してくれる弁護士を確保してください。あらたな動きがあれば、丁々発止相手を封じていく機動性が求められる案件です。

わかりました。有難うございます。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者smile-incさん

2015年06月13日 11:36

> いつかいり様が回答されているのに全面的に同意します。
> 様々な周辺関係者に支払うべきお金を支払わないまま、つまり債務を大量に溜め込んで
> ご自分自身は辞任します、さようなら、というのは道義上の大問題ですし、
> その間にも役員報酬をとっておられたのだとしたら一種の背任行為のそしりを免れませんし
> そのほかに金銭を私的に流用されていようものなら最悪ですね。
>
> ひとつだけ、気になった以下の箇所について返信します。
>
> > 本人(代表取締役)と取締役の私と、株主である社員とで、臨時取締役会を開き、そこでの合意が必要なのではありませんか?
>
> この点については、急ぎ、御社の定款をご確認ください。
> たとえばですが、
> 「取締役は1名ないし2名を置き、取締役が2名あるとき代表取締役取締役互選によって選出する」
> というような取り決めがあったとしたら、自動的に質問者様が代表取締役になる可能性はあります。

ご指示ありがとうございます。
定款実印は、本人(代表)が持っていて、定款の内容について確認が取れません。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者smile-incさん

2015年06月14日 17:34

削除されました

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者いつかいりさん

2015年06月13日 14:06

> 著者 smile-inc さん2015年06月13日 13:36

? 何開示してらっしゃるのでしょう? 手の内さらしてせっかくサポートしてくれる人への背信行為だとして、降りられたらどうするんですか?

上時刻のスレッドを削除なされ。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年06月14日 14:13

いつかいりさんのおっしゃる通りです。
ご相談者もこのサイトを確認して相談を寄せられたのであれば、いつかいりさんの実力はお分かりでしょう、直ちにアドバイス通り削除され、速やかに専門家を訪ねるべきでしょう。

折角、これを投稿するので一言だけ申し上げておきます。
この相談者の返信文・辞任届を受取っても大した効果はないと思います、プレッシャーにもならないのでは。そんなお相手ではないと思いますよ。

Re: 代表取締役辞任に関しての質問

著者smile-incさん

2015年06月14日 17:36

> > 著者 smile-inc さん2015年06月13日 13:36
>
> ? 何開示してらっしゃるのでしょう? 手の内さらしてせっかくサポートしてくれる人への背信行為だとして、降りられたらどうするんですか?
>
> 上時刻のスレッドを削除なされ。


申しわけありませんでした。
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