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労務管理

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労働保険の特別加入制度について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2015年06月18日 16:41

ご教授願います。

私は勤続一年弱の事務員です。
昨年の労働保険関係申告書は、前任者がやっており、引き継ぎもしていない為詳細がわかりません。

特別加入制度は、中小事業主が加入出来るとの事。
当社では数年前まで社長が加入していた履歴がありますが、二年前に非常勤となり無給になった事により脱退の手続きが取られておりました。
なので、今年度も同様の手続きにて未加入としました。

が、今年度は常勤の無給となっている事に気付きました。
特別加入制度の加入資格があったのでしょうか??

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Re: 労働保険の特別加入制度について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2015年06月18日 19:36

お疲れ様です。

労働者同様に作業を行う役員や事業主のために、国は労災保険について
特別加入制度を設けています。
ただし、役員業務に関わる部分については対象になりません。

特別加入制度は日額を任意に設定して加入しますが、報酬額には左右
されません。したがいまして、もし御社の社長さんが無報酬だとしても
実際に従業員と同様の業務を行うのであれば加入することができます。

加入している労働保険事務組合にて確認してみてください。年度途中でも
加入手続きはできるはずです。

以上、ご参考に。

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> ご教授願います。
>
> 私は勤続一年弱の事務員です。
> 昨年の労働保険関係申告書は、前任者がやっており、引き継ぎもしていない為詳細がわかりません。
>
> 特別加入制度は、中小事業主が加入出来るとの事。
> 当社では数年前まで社長が加入していた履歴がありますが、二年前に非常勤となり無給になった事により脱退の手続きが取られておりました。
> なので、今年度も同様の手続きにて未加入としました。
>
> が、今年度は常勤の無給となっている事に気付きました。
> 特別加入制度の加入資格があったのでしょうか??
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