相談の広場
NPO法人で理事の任期は2年です。定款に「任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が 終結するまでその任期を伸長する」としています。前回の役員改選は2年前の5/21総会、今年度の役員改選は5/16の総会で行いました。登記の際に前回の就任が5/21なので、予選になること。予選の場合は理事全員が重任でなければいけないこと。新任の理事が1名いるので、臨時総会で改めて選任が必要と指摘されました。代表理事の変更はありません。この場合臨時総会が必要なのでしょうか。登記は平理事が就任した場合も必要なのでしょうか。所轄官庁への届け出だけでよかったのではないでしょうか。初心者で申し訳ございませんがご教授ください。
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