相談の広場
4月からの一年の臨時の仕事に就きます。
現在第三号被保険者になってますが、変更しなければいけないのでしょうか?
その条件は?
教えていただければ幸いです。
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専門家ではないので概略だけ。
まず、新しい職場で社会保険(健康保険・厚生年金)資格取得の対象になっているかどうかです。(2ヶ月を超えるようですので、あとは所定日数や所定時間によって決まるはずです。)
それで社会保険の資格取得ということであれば、第2号被保険者となりますので、その旨を今のご主人の会社に申し出て、扶養から外してもらいます。
もし資格取得の対象でなければ、次に年収の見込額を考えます。年収130万円未満で配偶者の半分未満であれば外す必要はありませんので、これまで通り第3号被保険者です。何もする必要はありません。
もし年収130万円以上(もしくは年収が配偶者の半分以上)であれば、第1号被保険者となり、国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。この場合は、まずご主人の扶養から外してもらった上で、市(区)役所もしくは町(村)役場で所定の手続きをしてください。
これであってると思いますが・・。
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