相談の広場
みなさんの会社で該当する方式の方、教えてください。
健診費用で、会社が立て替えて支払済みの、自己負担分(オプションや胃部検査でのカメラへの健康差額金など)を個々へ請求する際、どのような方法でおこなっていますか。
請求書を作成していますか。
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当社の定期健診のケースを参考に書かせていただきます。
当社は協会けんぽの提携機関で受診してもらっていますが、費用は本人にいったん全額立て替えさせ、領収証による精算をしています。そして、オプション等自己負担がある場合は、自己負担を除いた会社負担分のみ返金します。そのため、領収証は自己負担の金額がわかるものを提出させています。もし内訳がわからない場合は、一切返金しません。したがって、会社が請求書を作ることはありません。
御社がどの機関を利用されているかわかりませんが、会社が立て替える必要があるかどうかから検討されてはいかがでしょうか?
もっとも今まで立て替えずに済んでいたの、一日とはいえ立て替えることに抵抗を示す職員が出るかもしれませんが…。
> みなさんの会社で該当する方式の方、教えてください。
> 健診費用で、会社が立て替えて支払済みの、自己負担分(オプションや胃部検査でのカメラへの健康差額金など)を個々へ請求する際、どのような方法でおこなっていますか。
>
> 請求書を作成していますか。
>
オプションの一部を会社が負担するんですか?職員にとっては、いい会社ですね。
さて、私の意見は同じです。
会社が立て替えなければいけないのかということをまず検討してみてはいかがでしょうか?
そのうえで、御社の判断で会社が立て替えるのは問題ないと思います。
請求書ですが、作る「義務」はないと思います。
私たち総務の仕事は、ともすると、いつの間にか増殖するものです。
使い途を聞いたうえで、どうしてもという職員にだけ作ってはいかがでしょうか?
でも、どうせ作るのなら、請求書ではなく領収証のほうがいいと思います。
請求書では払った証拠が残らず、後日争いにならないとも限りませんから。
> 申し訳ありません。説明不足でした。
>
> オプション(付加健診)は、請求額のうち”一部”が個人負担で、残りは会社負担となっています。
> ですので、現在は個人負担分を集金している状況です。
> 気になるのは、その集金の際の請求書は作成義務があるかどうかです。
>
> すみません。よろしくお願いします。
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