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労務管理

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年次有給休暇について

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年03月12日 19:48

年次有給休暇を入社6ヶ月より前の入社後3ヶ月後に付与した場合について、ご教示ください。

①入社3ヶ月後に10日付与した場合の次回付与時期は、
 入社後1年6ヶ月後の付与でよいのでしょうか?

②入社後すぐに3日間付与、6ヵ月後に7日間付与した場合、
 次回付与時期は、入社1年6ヵ月後でよいのでしょうか?


実は、退職した先輩から、最初に付与した1年後に次回年次休暇を付与しなければならないと聞いています。
これは、間違いでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 年次有給休暇について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年03月13日 08:48

お世話様です。
ご存知のように年次有給休暇は入社6ヶ月経過時点で付与されるものです。

これを6ヶ月経過前に法令よりも余分に付与し、6ヶ月経過時点で法令の10労働日を付与するのであれば問題ありません。

しかし、法令の6ヶ月時点の10日分を先出しして使ってしまうと、次の付与のための起算日が、付与したその日から1年後になってしまいます。

なので、有給の先出しは管理が非常に手間がかかるので、最近私はオススメしていません。

> 実は、退職した先輩から、最初に付与した1年後に次回年次休暇を付与しなければならないと聞いています。
> これは、間違いでしょうか?

先輩の方の見解が正しいです。
有給の先出しをされるならば、その管理が大変になることを承知の上で行うことが必要です。ご参考まで。

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