相談の広場
当方、変則勤務の職場となっております。
過日、早番勤務7:00〜16:00(通常勤務8:00〜17:00)の際、ワタクシの失念により遅刻してしまいました。上司から勤務変更の指示が無かった為、慣例ならい遅刻した時間を時間有給休暇で処理し、16:00に帰宅した所、8時間勤務に拘る上司に有給休暇の使
用を拒否され欠勤扱いにすると通告されましたが納得出来ません。
この場合、不当な処理ではないかと考えられますが如何でしょうか?
ご意見頂戴したいと存じます。宜しくお願い致します。
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> 当方、変則勤務の職場となっております。
> 過日、早番勤務7:00〜16:00(通常勤務8:00〜17:00)の際、ワタクシの失念により遅刻してしまいました。上司から勤務変更の指示が無かった為、慣例ならい遅刻した時間を時間有給休暇で処理し、16:00に帰宅した所、8時間勤務に拘る上司に有給休暇の使
> 用を拒否され欠勤扱いにすると通告されましたが納得出来ません。
> この場合、不当な処理ではないかと考えられますが如何でしょうか?
> ご意見頂戴したいと存じます。宜しくお願い致します。
>慣例ならい遅刻した時間を時間有給休暇で処理し、
そのような慣例が本当にあるのですか?
就業規則は見てみましたか。
就業規則には何と書いてあるのですか。
常識的には、遅刻した場合は、その分、欠勤(無給)ですね。
"慣例"の取り扱いについては、回答者には分かりませんね。
こんにちは。
お勤め先独自の”慣例”についての是非は、申し訳ありませんが回答できません。
お勤め先独自の制度は、外部の者にはわからないからです。
一般的なことを申し上げるなら、事後申請の有給休暇については、認否を事業所が決めてよいことになっています。
認めなくとも違法ではありません。
例えば、急な発熱で休んだAさんは事後申請でも「やむを得ない事由だから」認める。
寝坊で遅刻したBさんは「やむを得ない事由ではないから」認めない。
というように、個々の事由によって認否を決めたとしても、それは事業所の裁量権の範疇ということです。
質問文に、ご自身で「失念により遅刻」と書いていらっしゃいますが、取得事由によって使用拒否された可能性はないでしょうか?
少なくとも、私の勤め先では、失念による遅刻を理由として事後申請の有休を認めることはないですね。
その遅刻の理由が、失念や寝坊ではなく、体調不良で病院に行ってから出勤するですとか、交通事故による渋滞に巻き込まれたですとか、会社が「やむを得ない事由である」と認めた場合には別ですが・・・。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> こんにちは。
ご回答頂き有難うございました。
今回の処理は、ノーワークノーペイの原則から法的には、問題が無いと言う事。
有給休暇の処理については、当方の失念、過失であるため使用の拒否をされても致し方ない。事案であり、一般的にも欠勤扱いで処理される事で有る事も理解致しました。
敢えて言わせて頂くならば、今までの上司は温情により当方に便宜を図って下さっていた為、当方が慣例として捉えてしまったのが大きな誤りでした。更に、今回の処理については新しい上司に当方への悪意を強く感じ、一般論と感情論を混在させてしまいました。
このような、稚拙な内容にもかかわらずご丁寧な回答に感謝致します。
> こんにちは。
ご回答頂き有難うございました。
今回の処理は、ノーワークノーペイの原則から法的には、問題が無いと言う事。
有給休暇の処理については、当方の失念、過失であるため使用の拒否をされても致し方ない。事案であり、一般的にも欠勤扱いで処理される事で有る事も理解致しました。
敢えて言わせて頂くならば、今までの上司は温情により当方に便宜を図って下さっていた為、当方が慣例として捉えてしまったのが大きな誤りでした。更に、今回の処理については新しい上司に当方への悪意を強く感じ、一般論と感情論を混在させてしまいました。
このような、稚拙な内容にもかかわらずご丁寧な回答に感謝致します。
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