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労務管理

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Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者 Maria さん

最終更新日:2007年03月13日 06:11

> とありますが、この場合だと退職国民健康保険に切替えても問題なく引き続き支給してもらえる、ということでよいのでしょうか?

資格喪失後の方のための制度ですので、当然そういうことになります。
ただし、傷病手当金受給期間は最大1年半と決まっていますので、
最初に受給した日から1年半の範囲内で、ということになります。
途中で受給が停止していた期間があったとしても同じです。
また、資格喪失継続給付の場合、いったん支給が停止すると、再受給することはできませんのでご注意ください。

【参考】
資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)

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Re: 傷病手当と退職 法改正について

著者しるばさん

2007年03月14日 00:37

Mariaさま

早速のご回答、ありがとうございました。
とても参考になりました!

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