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役員の留任

著者 omaruko さん

最終更新日:2007年03月09日 10:37

未公開の企業です。役員が留任する場合、事業報告書の記載と株主総会の決議事項にしなければならないのでしょうか。

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Re: 役員の留任

役員留任=役員重任ですね。(㈱2年任期)
任期が切れますので選任機関(株主総会など)で
重任決議をして、役員重任登記しませんと、
裁判所から3万円の過料がきます。
決議と登記ないままの期間は権利義務承継取締役
として留任ですが。
10年くらいさぼって100万近く過料がきた
会社知ってますけど・・。

Re: 役員の留任

著者omarukoさん

2007年03月13日 10:13

去年、始めて株主総会をして役員を選任して、今年は留年し、来年が改めて選任します。わたしがおききしているのは、今年の分です。

Re: 役員の留任

そういうのは留年とは申しませんが。
任期中と申します。
辞任・解任しない限り、役員ですから
決算報告(事業報告書にも役員として記載)の定時株主総会
議事録にも取締役全員の記名捺印などが欠席しない限り
通常必要です。ただ、役員再任決議などは必要ありません。
定款で別の定めない限り任期中です。
設立最初の取締役も新会社法では1年でなく2年任期です。

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