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会社法での利益処分

著者 gongon さん

最終更新日:2007年03月13日 11:07

お世話になります。

 基本的な事で恐縮です。
 会社法では利益処分案がなくなり、いつでも利益処分ができるという事を聞きました。
 という事は赤字などで利益処分をしない場合は、利益処分の決議などの手続きはなにもする必要がないのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 会社法での利益処分

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月13日 19:32

会社法においては、利益の配当が「剰余金配当」と定義が変更されています。

そのため、利益処分案の作成は求められなくなります。
その代わり、剰余金の変動を示すものとして「株主持分変動計算書」の作成が義務付けられます。

株主持分変動計算書は、貸借対照表損益計算書、事業報告書などと同様、定時株主総会での承認が求められています。

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