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労務管理

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有給休暇の時効について

著者 さだひろ さん

最終更新日:2015年09月01日 16:50

初めて投稿する、労務初心者です。

付与日 付与日数
H21.1.1 0
H21.7.1 10日
H22.7.1 11日
H23.7.1 12日
H24.7.1 13日
H25.7.1 14日
H26.7.1 15日
H27.7.1 16日
計     91

上記の例におきまして

平成21年1月1日入社の方が、付与された有給休暇を全く使わなかった場合
平成27年9月1日時点で現在の有給休暇の日数を数える場合に
平成25年7月1付与日数 14日の扱いはどうなるのでしょうか?

付与日を基準として、14日が既に全日時効ということになるのでしょうか?
何か特別な考え方があるのでしょうか?

初心者な質問でスミマセン。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の時効について

著者ユキンコクラブさん

2015年09月01日 17:03

年次有給休暇時効は付与された日から暦日で2年間となっています。

よって、平成25年7月1日に付与された有給休暇は、平成27年6月30日までに請求し付与されないと時効ということになり、平成27年7月1日においては、H25年の14日分の有給休暇は完全に消滅しているということになります。

それと、、、御社では質問文のような形で有給休暇を付与しているのでしょうか?
現在、その方法では労働基準法違反となっています。
入社日から半年・・・10日
1年半で11日
2年半で12日
3年半で14日
4年半で16日
5年半で18日
6年半で20日
以降1年経過で20日

H21.1.1 0
H21.7.1 10日
H22.7.1 11日
H23.7.1 12日・・・ここまではOK
H24.7.1 13日・・・1日足りない
H25.7.1 14日…2日足りない
H26.7.1 15日…3日足りない
H27.7.1 16日・・・4日足りない

就業規則に記載されているのであれば、その部分は無効となります。

Re: 有給休暇の時効について

著者さだひろさん

2015年09月01日 17:16

わざわざご丁寧なご解説を頂きありがとうございました。
付与日数につきましては、私の勘違いでした。申し訳ございません。
弊社では法定付与日数となっておりました。
ご指摘、ありがとうございます。

感謝

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