相談の広場
①委託業者から、一部が租税公課(道路使用許可申請の手数料)の立替分ということで、その分だけ消費税非課税で請求書が届きました。
この場合、先方はその一部を非課税売り上げとしているのはわかります。
が、ただ請求書の消費税額が、本体価格の8%になってなく、内訳で「道路使用許可申請の手数料」とあるだけの請求書なのですが、当社も非課税仕入れとしなければいけないのでしょうか?
②従業員がが取引先より、立て替えました払ってくださいと「道路使用許可申請の手数料」の領収書のコピーをを渡され、現金で支払ってしまいました・・・領収書に記載の納入者は先方(取引先)名となっています。
この場合、領収書原本をもらえば租税公課として計上していいのでしょうか?
原本がもらえなかった場合、どのような科目で処理が可能でしょうか?
以上、なかなか支払った側のQ&Aがなく悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。私見ですが。。
> ①委託業者から、一部が租税公課(道路使用許可申請の手数料)の立替分ということで、その分だけ消費税非課税で請求書が届きました。
>
> この場合、先方はその一部を非課税売り上げとしているのはわかります。
>
> が、ただ請求書の消費税額が、本体価格の8%になってなく、内訳で「道路使用許可申請の手数料」とあるだけの請求書なのですが、当社も非課税仕入れとしなければいけないのでしょうか?
行政手数料は非課税になりますので非課税処理でしょう。車輛購入時に課税・非課税・不課税がありますね。それと同等と考えるとわかりやすいかと思いますが。
取引先も非課税にしているか立替金にしている可能性があります。
> ②従業員がが取引先より、立て替えました払ってくださいと「道路使用許可申請の手数料」の領収書のコピーをを渡され、現金で支払ってしまいました・・・領収書に記載の納入者は先方(取引先)名となっています。
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> この場合、領収書原本をもらえば租税公課として計上していいのでしょうか?
>
> 原本がもらえなかった場合、どのような科目で処理が可能でしょうか?
領収証に立替等わかるようにメモを記載し通常通りの処理で問題ないと思います。
可能であれば今後は御社名で領収証をもらうようにお願いしてはどうでしょう。
租税公課とするかどうかは御社での判断でいいと思います。
行政手数料は基本非課税ですが1か月未満ですと課税との判断もあるようですので税理士にご確認ください。
とりあえず。
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