相談の広場
労働安全衛生規則45条にある特殊業務従事者の健診において、特定業務一覧(労働安全衛生規則13条 第1項第2号に掲げる業務)に、病原体によって汚染のおそれが著しい業務とありますが、具体的にどのようなことなのでしょうか。
血液や臓器などに直接触れる業務を示すのでしょうか。ご教示のほどお願いいたします。
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こんにちは。
ご参考までに・・・
<愛媛大学>
http://info.ehime-u.ac.jp/kenko/kenkoshindan/kyoshokuin/gyoumu.html
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