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労務管理

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定時後の移動時間について

著者 さぶろうまる さん

最終更新日:2015年09月29日 01:05

はじめて投稿させていただきます。
よろしくお願いいたします。

私が勤めている会社は中小企業でIT業です。
社員は主に現場に出ており、僅かですが社内で働いてる者もおります。
私も一作業者として普段は現場に出ておりますが、月に1度、社員が提出した勤怠表の確認作業もしております。

今回、ある社員の勤怠において以下のようなケースが発生し、その際の移動時間は労働時間とするのか休憩時間とするのかという点をお伺いしたく投稿致しました。

現場に出ている社員が、社内メンバーと社内行事の打ち合わせをするために、現場での作業を定時過ぎに終了後、社内に戻って来たケースです。

現場から社内までの移動時間は約20分です。
現場の終了時刻は18:30、打ち合わせの開始時間は19:00です。
この18:30〜19:00までの30分間を、労働時間休憩時間のどちらにするのが妥当かを伺いたいです。

以下に私が悩んでる点を記述します。
・移動中は単独行動であり、使用者の管理下にない状況である
・打ち合わせの時間は変更可能であり、場合によっては日程も変更可能である
・社内で打ち合わせをするためには必要な移動である


さらに次の疑問もあります。
『上記が「労働時間」であった場合、仮に打ち合わせの開始時刻が21:00からであった場合でも18:30〜21:00までを労働時間とするのか。』


以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 定時後の移動時間について

お疲れさんです

お話の、社員が現場への直行直帰、お話の本社経由による移動時間が労働時間か無かは常に問題となる点です。
結論的には、移動時間も労働時間とみなされるケースであると考えます。
つまり、通常の労働時間後に本社での打ち合わせを社員に命じているわけですから、管理責任者の監督下にあると考えられます。
このようなケース他 専門家社労士の方へのお問い合わせが賢明であると思います

参考事例も開設されているHpがありますので添付しておきます。

竹内社労士事務所Hp
HOME > 労務問題解決 > 労働時間・残業のトラブル > 移動時間は労働時間か?
http://www.e-shacho.net/mondai/zangyo_02.htm

Re: 定時後の移動時間について

著者さぶろうまるさん

2015年09月29日 12:48

安芸ノ国さん
ご回答ありがとうございます。

今回の件については「労働時間」であるという事なのですね。

そうすると、私が初回の質問の際に記述した、「現場が18:30に終わり、打ち合わせが21:00から始まる」ケースにおいても、2時間半は労働時間ということなのでしょうか?
この間に夕飯を食べに行くことも、本屋に行くことも可能です。
お昼の休憩時間と同じことができます。

それとも、実際の移動時間相当である30分間は労働時間扱い、それ以外の2時間は休憩時間扱いとするのが妥当なのでしょうか?
そうであれば、社員全員での打ち合わせを考慮し、全社員の「現場から社内への移動にかかる時間」を把握しておく必要がありそうですね。


もしよろしければ、ご回答お願いいたします。

追伸:URLを載せていただきありがとうございます。
確認したところ、この「総務の森」に辿り着くまでに私も確認したサイトでした。
今回の私の件とは少し違うのかも知れないと思い、こちらに投稿させていただきました。



> お疲れさんです
>
> お話の、社員が現場への直行直帰、お話の本社経由による移動時間が労働時間か無かは常に問題となる点です。
> 結論的には、移動時間も労働時間とみなされるケースであると考えます。
> つまり、通常の労働時間後に本社での打ち合わせを社員に命じているわけですから、管理責任者の監督下にあると考えられます。
> このようなケース他 専門家社労士の方へのお問い合わせが賢明であると思います
>
> 参考事例も開設されているHpがありますので添付しておきます。
>
> 竹内社労士事務所Hp
> HOME > 労務問題解決 > 労働時間・残業のトラブル > 移動時間は労働時間か?
> http://www.e-shacho.net/mondai/zangyo_02.htm

Re: 定時後の移動時間について

ご質問のケース、集合時間前の待機時間ですが、これは労働時間とは為しえないケースでしょう。
ただし、上司による待機命令が出れば労働時間となりますね

Re: 定時後の移動時間について

著者村の長老さん

2015年10月01日 08:59

まず最初の質問です。
「現場に出ている社員が、社内メンバーと社内行事の打ち合わせをするために、現場での作業を定時過ぎに終了後、社内に戻って来たケースです。

現場から社内までの移動時間は約20分です。
現場の終了時刻は18:30、打ち合わせの開始時間は19:00です。
この18:30〜19:00までの30分間を、労働時間休憩時間のどちらにするのが妥当かを伺いたいです。」

会社に戻って行う打ち合わせが業務であり会社の命令によるものであるならば、疑義なく会社に戻る移動時間も労働時間です。悩みの3つの点については、なぜ業務じゃないように考えられるのかは私にはわかりません。

2つ目の質問で、この間を仮に賃金支払いの義務がない労働時間ではないとした場合を考えれば理解し易いのかなぁと思います。

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