相談の広場
育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について教えてください。
やはり、こどもの体調不良で、遅刻や早退、有給の使用は多い社員です。
ですが、こどものことは大切にしてほしいので、きちんと有給休暇を付与してあげたいと思います。
2009年6月入社
2013年10月産休に入る
2015年4月時短勤務により復帰(正社員)
復帰時点で33日有給休暇を保持していました。
9月末時点では、17日の残日数でした。
毎年の有給付与日は10月1日です。
2015年10月1日時点では、
何日有給休暇を持っているべきでしょうか。
なお、有給休暇の規定は、前年度の所定労働日数の8割以上の出勤で、
勤続年数に応じ以下の日数が付与されます。
1年11日
2年12日
3年14日
4年16日
5年18日
6年目以降 20日
育休中は8割以上出勤したものとみなす、という規定もあります。
勤続年数は休業期間分は加味されないことも承知しています。
ただ、だんだんわからなくなってきまして・・・
この10月1日での付与日数および合計での有給保持日数を教えてください。
スポンサーリンク
規定はよくご存知なようなので・・・、
入社日の付与ならば、 10月1日付与で法定付与日数の前倒しならば、
2009.12 10日 2009.10.1 10日
2010.12 11日 2010.10.1 11日
2011.12 12日 2011.10.1 12日
2012.12 14日 2012.10.1 14日
2013.12 16日* 2013.10.1 16日*
2014.12 18日* 2014.10.1 18日*
となり、全くの未使用なら復帰日において年休残日数は34日(*+*)となります。
2013年10月に年休を1日取得されているならば、残日数は33日となります。
残日数33日が正しければ、
あとは、復帰後の年休取得日数をカウントしてください。
復帰後に年休を16日取得していれば、9月末での残日数は17日となります。
本年10月1日の付与日数は、20日です。
9月末での残日数17日は、まるまる時効内ですので新たに付与された日数とあわせて
37日となります。
いかがですか? 計算合いましたでしょうか?
ありがとうございました。
回答いただいた内容を参考に、落ち着いて計算しなおし、
37日となりました。
本人にも通知することができました。
> 規定はよくご存知なようなので・・・、
>
> 入社日の付与ならば、 10月1日付与で法定付与日数の前倒しならば、
> 2009.12 10日 2009.10.1 10日
> 2010.12 11日 2010.10.1 11日
> 2011.12 12日 2011.10.1 12日
> 2012.12 14日 2012.10.1 14日
> 2013.12 16日* 2013.10.1 16日*
> 2014.12 18日* 2014.10.1 18日*
>
> となり、全くの未使用なら復帰日において年休残日数は34日(*+*)となります。
> 2013年10月に年休を1日取得されているならば、残日数は33日となります。
>
> 残日数33日が正しければ、
> あとは、復帰後の年休取得日数をカウントしてください。
>
> 復帰後に年休を16日取得していれば、9月末での残日数は17日となります。
>
> 本年10月1日の付与日数は、20日です。
> 9月末での残日数17日は、まるまる時効内ですので新たに付与された日数とあわせて
> 37日となります。
>
> いかがですか? 計算合いましたでしょうか?
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]