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過年度雇用保険料誤徴収について

著者 バリーさん さん

最終更新日:2015年10月09日 11:11

平成26年2月分給与より、雇用保険料率の計算式を間違え、従業員から雇用保険料を多く徴収しておりました。

誤徴収の返還方法ですが、
在職中の職員についいては、平成26年支払い分給与の雇用保険料誤徴収でも、平成27年分給与にて返還していいものなのでしょうか?

退職者においては、現金で返金予定です。

平成26年分の税務署、市役所に再提出するものについては準備ができています。

そのほか気を付けることなどあれば、教えていただけると助かります。

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Re: 過年度雇用保険料誤徴収について

著者tonさん

2015年10月12日 07:44

> 平成26年2月分給与より、雇用保険料率の計算式を間違え、従業員から雇用保険料を多く徴収しておりました。
>
> 誤徴収の返還方法ですが、
> 在職中の職員についいては、平成26年支払い分給与の雇用保険料誤徴収でも、平成27年分給与にて返還していいものなのでしょうか?
>
> 退職者においては、現金で返金予定です。
>
> 平成26年分の税務署、市役所に再提出するものについては準備ができています。
>
> そのほか気を付けることなどあれば、教えていただけると助かります。
>

おはようございます。
返金は当年度でもいいでしょうが厳密に言いますと年末調整のやり直しになります。
年調時の控除額が変更になる=減額になるということは26年度の確定源泉徴収税額が変わる可能性があります。
税務署・市役所の書類というのがどのようなものか判りませんが再年調を想定しているのでしたら一連の書類の再提出が必要になります。
また本人返還についても今年度の給与に影響させないことが必要ですので注意してください。
とりあえず。

Re: 過年度雇用保険料誤徴収について

著者バリーさんさん

2015年10月14日 15:41

> > 平成26年2月分給与より、雇用保険料率の計算式を間違え、従業員から雇用保険料を多く徴収しておりました。
> >
> > 誤徴収の返還方法ですが、
> > 在職中の職員についいては、平成26年支払い分給与の雇用保険料誤徴収でも、平成27年分給与にて返還していいものなのでしょうか?
> >
> > 退職者においては、現金で返金予定です。
> >
> > 平成26年分の税務署、市役所に再提出するものについては準備ができています。
> >
> > そのほか気を付けることなどあれば、教えていただけると助かります。
> >
>
> おはようございます。
> 返金は当年度でもいいでしょうが厳密に言いますと年末調整のやり直しになります。
> 年調時の控除額が変更になる=減額になるということは26年度の確定源泉徴収税額が変わる可能性があります。
> 税務署・市役所の書類というのがどのようなものか判りませんが再年調を想定しているのでしたら一連の書類の再提出が必要になります。
> また本人返還についても今年度の給与に影響させないことが必要ですので注意してください。
> とりあえず。

ton様

ご返信いただきありがとうございます。
税務署・市役所の書類が、再年調したのちに提出する源泉所得税等の支払いと法定調書給与支払報告書のことでした。

平成27年分の雇用保険料は次月給与での控除をマイナスであげようと思っているのですが、平成26年分に関しては、現金でのほうが間違えにくいでしょうか?

わかりにくい表現かと思われますが、
平成26年分誤徴収雇用保険料を次月(平成27年10月分給与)で返金してしまうと、平成27年支払い分年末調整で調整されてしまうと思ったので・・・

すみません、この部分を教えていただけるとたいへん助かります。

Re: 過年度雇用保険料誤徴収について

著者tonさん

2015年10月14日 19:17

> > > 平成26年2月分給与より、雇用保険料率の計算式を間違え、従業員から雇用保険料を多く徴収しておりました。
> > >
> > > 誤徴収の返還方法ですが、
> > > 在職中の職員についいては、平成26年支払い分給与の雇用保険料誤徴収でも、平成27年分給与にて返還していいものなのでしょうか?
> > >
> > > 退職者においては、現金で返金予定です。
> > >
> > > 平成26年分の税務署、市役所に再提出するものについては準備ができています。
> > >
> > > そのほか気を付けることなどあれば、教えていただけると助かります。
> > >
> >
> > おはようございます。
> > 返金は当年度でもいいでしょうが厳密に言いますと年末調整のやり直しになります。
> > 年調時の控除額が変更になる=減額になるということは26年度の確定源泉徴収税額が変わる可能性があります。
> > 税務署・市役所の書類というのがどのようなものか判りませんが再年調を想定しているのでしたら一連の書類の再提出が必要になります。
> > また本人返還についても今年度の給与に影響させないことが必要ですので注意してください。
> > とりあえず。
>
> ton様
>
> ご返信いただきありがとうございます。
> 税務署・市役所の書類が、再年調したのちに提出する源泉所得税等の支払いと法定調書給与支払報告書のことでした。
>
> 平成27年分の雇用保険料は次月給与での控除をマイナスであげようと思っているのですが、平成26年分に関しては、現金でのほうが間違えにくいでしょうか?
>
> わかりにくい表現かと思われますが、
> 平成26年分誤徴収雇用保険料を次月(平成27年10月分給与)で返金してしまうと、平成27年支払い分年末調整で調整されてしまうと思ったので・・・
>
> すみません、この部分を教えていただけるとたいへん助かります。
>

こんばんは。
給与へ加算して返金処理しても問題ありませんが今年度分ではありませんので単に手取を増やすだけの処理でいいと思います。
雇用保険料欄での減額は今年度分だけで住民税より後ろの控除項目にマイナス処理で手取を増やすことができます。
住民税等は手取の減額ですからその控除項目のマイナス=手取増となります。
現金でも支障ないとは思いますが給与明細に記載することでなにかあった場合の後々の確認がしやすくなると思います
とりあえず。

Re: 過年度雇用保険料誤徴収について

著者バリーさんさん

2015年10月15日 12:56

> > > > 平成26年2月分給与より、雇用保険料率の計算式を間違え、従業員から雇用保険料を多く徴収しておりました。
> > > >
> > > > 誤徴収の返還方法ですが、
> > > > 在職中の職員についいては、平成26年支払い分給与の雇用保険料誤徴収でも、平成27年分給与にて返還していいものなのでしょうか?
> > > >
> > > > 退職者においては、現金で返金予定です。
> > > >
> > > > 平成26年分の税務署、市役所に再提出するものについては準備ができています。
> > > >
> > > > そのほか気を付けることなどあれば、教えていただけると助かります。
> > > >
> > >
> > > おはようございます。
> > > 返金は当年度でもいいでしょうが厳密に言いますと年末調整のやり直しになります。
> > > 年調時の控除額が変更になる=減額になるということは26年度の確定源泉徴収税額が変わる可能性があります。
> > > 税務署・市役所の書類というのがどのようなものか判りませんが再年調を想定しているのでしたら一連の書類の再提出が必要になります。
> > > また本人返還についても今年度の給与に影響させないことが必要ですので注意してください。
> > > とりあえず。
> >
> > ton様
> >
> > ご返信いただきありがとうございます。
> > 税務署・市役所の書類が、再年調したのちに提出する源泉所得税等の支払いと法定調書給与支払報告書のことでした。
> >
> > 平成27年分の雇用保険料は次月給与での控除をマイナスであげようと思っているのですが、平成26年分に関しては、現金でのほうが間違えにくいでしょうか?
> >
> > わかりにくい表現かと思われますが、
> > 平成26年分誤徴収雇用保険料を次月(平成27年10月分給与)で返金してしまうと、平成27年支払い分年末調整で調整されてしまうと思ったので・・・
> >
> > すみません、この部分を教えていただけるとたいへん助かります。
> >
>
> こんばんは。
> 給与へ加算して返金処理しても問題ありませんが今年度分ではありませんので単に手取を増やすだけの処理でいいと思います。
> 雇用保険料欄での減額は今年度分だけで住民税より後ろの控除項目にマイナス処理で手取を増やすことができます。
> 住民税等は手取の減額ですからその控除項目のマイナス=手取増となります。
> 現金でも支障ないとは思いますが給与明細に記載することでなにかあった場合の後々の確認がしやすくなると思います
> とりあえず。

ton様

ご丁寧にありがとうございます。
大変助かりました!

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