相談の広場
最終更新日:2015年10月15日 09:53
パートさんの時間有給についてご相談があります。
社員の場合ですと、時間有給にできる時間は8時間×5=40時間ということになっていますが、パートさんの場合、シフト制で例えば月~水まで5時間勤務で木・金だけ8時間勤務のような場合、Maxで何時間を時間有給に充てられるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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ご質問の向きは、時間年休の施行(H22.4.1)当時、労基法施行規則にて計算式も出ており、労使協定に盛り込むこととしています。
第24条の4 法第三十九条第四項第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
こちらに案内もあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
Q&A問33前後をお読みください。
削除されました
> まず時間年休制度を導入するかどうかは義務ではありません。労使双方が協議して導入しようとする場合、労働者過半数代表者と会社の間で労使協定を締結しなければなりません。その労使協定には、
> ①時間年休制度の対象となる従業員の範囲
> ②1日の時間数
> ③時間単位取得日数の上限(年5日以内)
> ④1時間以外の時間を単位とする場合にはその時間
> などを定める必要があります。
>
> よって、貴社の労使協定を見る以外、その質問の回答はここではわかりません。
ご連絡遅くなりまして、すいません。
労使協定のたたき台として、どのような仕組みにしようかと考えていたのですが。
言葉がたりなくて申し訳ありませんでした。
ご質問にお答えくださいまして、ありがとうございました。
> ご質問の向きは、時間年休の施行(H22.4.1)当時、労基法施行規則にて計算式も出ており、労使協定に盛り込むこととしています。
>
>
> 第24条の4 法第三十九条第四項第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
> 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
> 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)
>
> こちらに案内もあります。
>
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
>
> Q&A問33前後をお読みください。
>
ご連絡遅くなりまして、すいません。
Q&Aも含めて、いろいろ参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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