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退職者の健康診断の実施について

著者 rico03 さん

最終更新日:2015年10月20日 14:53

お忙しいところ書き込みを読んで頂き、ありがとうございます。

定期健康診断ですが、毎年10月中旬~下旬にかけて健康診断を実施している会社に在籍しておりまして、10月末に退職が決定しております。
本来は9月末迄の予定だったのですが、
会社からの要望により10月末付退職となった為、急遽健康診断の対象者になりました。

総務の方から9月末退職と聞いていて、健康診断の予約が漏れてしまっていた、
会社が利用している検診センターへ、自分で今月中に予約して受診すれば
会社負担で検診が受けられる旨を言われ、検診センターへ連絡したのですが、
2週間以上前でないと予約を受け付けられず、11月以降の予約になるとのことでした。

この場合、健康診断は自費で受診する他ないのでしょうか?お教えください。

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Re: 退職者の健康診断の実施について

著者hitokoto2008さん

2015年10月20日 15:44

>この場合、健康診断は自費で受診する他ないのでしょうか?お教えください。

因果関係からすれば、費用の会社負担でも良いと感じますが、会社さん次第でしょうね。
また、退職後に費用が発生することから、本人に支払うとしても、課税処理をどうするか?だと思います。
給与課税か?交際費か?


> お忙しいところ書き込みを読んで頂き、ありがとうございます。
>
> 定期健康診断ですが、毎年10月中旬~下旬にかけて健康診断を実施している会社に在籍しておりまして、10月末に退職が決定しております。
> 本来は9月末迄の予定だったのですが、
> 会社からの要望により10月末付退職となった為、急遽健康診断の対象者になりました。
>
> 総務の方から9月末退職と聞いていて、健康診断の予約が漏れてしまっていた、
> 会社が利用している検診センターへ、自分で今月中に予約して受診すれば
> 会社負担で検診が受けられる旨を言われ、検診センターへ連絡したのですが、
> 2週間以上前でないと予約を受け付けられず、11月以降の予約になるとのことでした。
>
> この場合、健康診断は自費で受診する他ないのでしょうか?お教えください。
>
>

Re: 退職者の健康診断の実施について

著者ともちんさん

2015年10月20日 17:11

rico03さん、こんにちは。

退職前だというのにスッキリしない問題を投げられましたね。
riko03さんの退職が1ヶ月延びたのは、会社の都合なんですよね。
それでしたら、本来は、健康診断を統括する総務が予約を取るべきと私は思います。
なぜ、rico03さんに予約を取らせているんでしょう?
会社と健診センターでやり取りしてもらった方が融通が利くはずです。

方法としては…
総務の方へ今の予約状況を伝えて、会社側から予約をして欲しい旨を伝えてみる。
②10月中で予約済みの方と入れ替えてもらう。
 (10月以降も在籍する方(できれば健診を統括する総務担当者がなるべき)が11月に受診する)
③それができないということであれば、「11月で予約をしても会社負担をしてください。」と念押し。

rico03さんの都合で退職日が延びたわけではなく、会社都合で10月末まで伸びた。
ここは強調すべきところです。

残り10日弱、スッキリと退職できることを心より祈っております。


> お忙しいところ書き込みを読んで頂き、ありがとうございます。
>
> 定期健康診断ですが、毎年10月中旬~下旬にかけて健康診断を実施している会社に在籍しておりまして、10月末に退職が決定しております。
> 本来は9月末迄の予定だったのですが、
> 会社からの要望により10月末付退職となった為、急遽健康診断の対象者になりました。
>
> 総務の方から9月末退職と聞いていて、健康診断の予約が漏れてしまっていた、
> 会社が利用している検診センターへ、自分で今月中に予約して受診すれば
> 会社負担で検診が受けられる旨を言われ、検診センターへ連絡したのですが、
> 2週間以上前でないと予約を受け付けられず、11月以降の予約になるとのことでした。
>
> この場合、健康診断は自費で受診する他ないのでしょうか?お教えください。
>
>

Re: 退職者の健康診断の実施について

著者村の長老さん

2015年10月20日 21:24

この場での質問ですから法的にどうか?という意味だと思われます。

結論から言えば、退職日以降に健診を受診させる義務はありません。退職日までに受診できない理由はわかりましたが、それは会社又は社員の理由によるものではなくやむを得ない理由です。

健保の補助を利用しての健診も、いかなる理由があっても喪失日以降に受診する場合は補助されません。

Re: 退職者の健康診断の実施について

著者ともちんさん

2015年10月21日 09:00

> 結論から言えば、退職日以降に健診を受診させる義務はありません。

確かにその通りです。
しかし、退職日以前は健診を受けてもらう義務が会社には発生しますよね。
村の長老さんの回答は本当にもっともなのですが、同じ総務担当してはなんとか無事に健診を受けて退職していただきたい気持ちになりました。

私の回答は確かに法的にどうか?という側面ではありませんが、こんな方法もあります…
との提案と受け止めていただけると助かります。

Re: 退職者の健康診断の実施について

著者村の長老さん

2015年10月22日 08:56

> 確かにその通りです。
> しかし、退職日以前は健診を受けてもらう義務が会社には発生しますよね。
> 村の長老さんの回答は本当にもっともなのですが、同じ総務担当してはなんとか無事に健診を受けて退職していただきたい気持ちになりました。

予約くらいの作業ならしてあげるのも最もだと思います。ただ退職者の健診費用を負担するとなると、税務上の問題や、退職後どこまでの期間認めるのかやどういった場合にそれを適用するかなど取り決めが必要です。でないと公平性に欠けた温情になってしまいますから。会社組織として運用する場合、温情は結構ですが公平性が何より優先されます。

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