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企業法務

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育児・介護休業の規定について

著者 シュナイダー さん

最終更新日:2015年10月23日 11:15

法改正に伴う規程の見直しをしています。
時間外労働のある職場のない職場があり、別々の規程を準備していますが、「目的」の項目で「所定外労働の免除」「時間外労働の制限」といった文言は、時間外労働のない職場にも必要なんでしょうか。
「所定外労働はないのだから目的に入れる必要はない」
「法律上、規程に盛り込まれることが求められているのだから必要」
の二案の間で迷っております。
明確な助言をいただけるとありがたいです。

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Re: 育児・介護休業の規定について

著者いつかいりさん

2015年10月23日 19:58

この職場にはそんな規定がないから認めない!

という法治国家をなんともおもわない横柄な使用者(上司)の出現を許さないためにも、明文化しておくべきでしょう。

Re: 育児・介護休業の規定について

著者プロを目指す卵さん

2015年10月24日 00:43

時間外労働がない職場」の状態を、今後とも長らく継続できるのでしょうか?
貴社の努力でできるとしても、他力によってある日突然、時間外労働させなければ対応できない事態に巻き込まれることもあり得ます。
どうも、今はないからと、省略に直結しているきらいがあるようで気になります。ある意味、規程は間口を広くと考えるべきではないでしょうか。

Re: 育児・介護休業の規定について

著者シュナイダーさん

2015年10月24日 08:47

ありがとうございました。
後で状況が変わる時に備えて明文化することにいたします。

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