相談の広場
総務初心者です。基本的なことで申し訳ございませんが、教えてください。
今月、健康保険組合に、被扶養者現況届の提出をすることになりました。
そこで、被保険者の大学生のお子さんが、収入超過で(年収140万)であることが分かり、健康保険の被扶養者から外す手続きをすることになりました。
この場合、税務上の扶養控除を受けられる103万円も超えていることになるので、
来月の給与計算時に、お子さんの扶養控除区分を非対称にする必要もあるという認識で間違いないでしょうか。(今月の給与計算は終わっています。)
教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
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> 来月の給与計算時に、お子さんの扶養控除区分を非対称にする
> 必要もあるという認識で間違いないでしょうか。
まさに貴方が考える通りで正解です。
ちゃんと把握できているのですから、来月から変更を行うべきです。
年末調整があるからやらなくて良いなどと、無責任な甘い回答を
してる人がいますが、決してそんなことはありません。
今回の事例などは特にそうです。扶養親族のカウントが
減る方の異動ですから、毎月の源泉徴収額を
少ない目でとっていたシワ寄せが年末にやってくる
パターンになります。
今回はもう歳末も近い時期ですから、大して影響は大きく
ないでしょうが、この異動が2月に発生したものであれば
どうでしょう。2月~11月の10ヶ月間、扶養親族のカウントが
多い状態で、少ない目の金額で源泉徴収してきたところ、
年末調整時にはその10ヶ月分のシワ寄せがくるわけです。
こういった異動が1件だけならまだ良いでしょうが、複数
合わさってしまえば、12月の給与が大変寂しい結果に
なってしまいかねません。
確かに年末調整で最終的な精算はされます。だからといって
普段の事務処理を怠けて良い理由にはなりません。
時期や金額の問題でもありません。
あくまでもその精算はイレギュラーをキャッチする役割と考えて
普段やるべき処理は適切に行うよう心がけた方が良いです。
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