相談の広場
いつもお世話になっております。
マイナンバー制度により、平成28年度扶養控除申告書について質問です。
当社では、年内に別紙でマイナンバーの取得を考えております。
ここで取得し、給料計算ソフトに入力すれば、平成28年度扶養控除申告書に
記入してもらう必要はないのかなと思ったのですが・・・。
記入してもらってもいいのですが、またこの書類を金庫や厳重保管となると、
法定年数保管しておくのにかなりスペースを必要とするので。
マイナンバーは記入してもらわなければいけないでしょうか。
ご回答おまちしております。
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残念ながら、それは不可です。
申告書の左上隅っこに、ちょこっとだけ出ているわけですが、
扶養控除申告書の提出先は、あくまでも税務署です。
それが施行規則で事業所保管となっているわけで、
他の諸々の保管書類とは、性格が異なるものになります。
ですので、事業所が情報を把握しているのだから、記載の
必要はないだろうという論理が通用しません。
現状では記入の上で安全管理措置が必要です。
ただ、今回のマイナンバー導入に絡んで、この申告書への
個人番号記載が冗長であることや、他にも親族の番号確認が
社会保険と所得税で手続きが異なっていて、ややこしいことなど
元ある法令に無理やりねじ込んでいるが為の、歪みとも
言えるようなものがいくらかあります。
マイナンバー導入の意義の一つに、手続きの簡素化
(主に行政側の事情ではありますが・・・)ということもあるので、
この導入の混乱期を乗り越えた先に、何らかの見直しのような
ものがあっても良いのじゃないかなと個人的には思います。
淡い期待ではありますが。
ご回答ありがとうございます。
なるほど・・・税務署に提出しないので会社で必要な書類なんだと
勘違いしていました。
大きなロッカーの用意を社長に検討してもらいます・・・苦笑
> 残念ながら、それは不可です。
>
> 申告書の左上隅っこに、ちょこっとだけ出ているわけですが、
> 扶養控除申告書の提出先は、あくまでも税務署です。
> それが施行規則で事業所保管となっているわけで、
> 他の諸々の保管書類とは、性格が異なるものになります。
> ですので、事業所が情報を把握しているのだから、記載の
> 必要はないだろうという論理が通用しません。
>
> 現状では記入の上で安全管理措置が必要です。
>
>
>
> ただ、今回のマイナンバー導入に絡んで、この申告書への
> 個人番号記載が冗長であることや、他にも親族の番号確認が
> 社会保険と所得税で手続きが異なっていて、ややこしいことなど
> 元ある法令に無理やりねじ込んでいるが為の、歪みとも
> 言えるようなものがいくらかあります。
> マイナンバー導入の意義の一つに、手続きの簡素化
> (主に行政側の事情ではありますが・・・)ということもあるので、
> この導入の混乱期を乗り越えた先に、何らかの見直しのような
> ものがあっても良いのじゃないかなと個人的には思います。
> 淡い期待ではありますが。
>
>
いつの間にか、国税庁のQ&Aが更新されていて、
扶養控除申告書に関して、かなり色々言及されています。
源泉所得税関係に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
本質問の場合は、この中のQ1-9に言及されているやり方で
平時は扶養控除申告書に一切マイナンバーを記載しない
状態で年末調整業務を行うことが可能であるように読めます。
但し、社内で別途、直ちに当該職員のマイナンバーを
確認できる体制を整えるであるとか、廃棄に関しては
申告書の保管期限の7年を待ってから行わなければ
ならないなど、このやり方を採用するなりの制約も存在します。
とかく、Q1-9を始め、このページの内容を一通り目を通せば
活路が見いだせる可能性があります。一度ご確認をば。
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