相談の広場
はじめまして。
社会保険について、下記のような条件の場合の手続きをご存知の方、ご教示頂けないでしょうか。
A・・・外国人労働者(日本の永住ビザ保有)
B・・・Aの配偶者(日本の永住ビザ保有、現在母国に居住、日本に住民票あり)
Bは、当初日本に住んでおりましたが、現在は子どもの学校の関係で母国に住んでいるが、将来日本に戻り家族でAと住む予定です。
社会保険の手続き上、Bの収入要件に問題なかった場合、BはAの健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者という身分になることは、法律的にどうでしょうか。
また、手続きの際の被扶養者の住所は日本の住民票住所でよいのでしょうか。
それとも母国の住所を書くのでしょうか。
判断に困っております。
ご存知の方、ご教示頂けます様、何卒、よろしくお願いいたします。
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回答が付かないようなので、、、わかる範囲で
国民年金第3号被保険者の要件は、年齢と収入のみです。
よって、外国に住んでいても、厚生年金被保険者の配偶者で年収が基準に満たないのであれば、第3号に該当することになります。
健康保険については、健康保険証は海外では使えません。が、こちらも国内に住んでいることを条件としていませんから、健康保険の被保険者となることはできます。し、健康保険証も作ってもらえます。ただ、使えないというだけです。。。
海外に在住している間の疾病等であれば、後日申請することで療養費が返金されます。日本で申請する必要がありますし、療養費の基準は国内の治療の範囲ですので、外国で多額に払ったとしてもすべてが対象にはなりません。
現在、年金機構では、住基ネットと連結しており住所地の確認をしています。住民票を移していないということですから、現在の住民票の住所で手続きしなければ、問い合わせが来るそうです。
年金機構または、加入している健康保険組合に確認してみてください。
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