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源泉徴収について

著者 はてな さん

最終更新日:2015年11月07日 23:54

私は団体職員で事務を担当しております。
来年早々、加盟団体の交流目的にサッカーの交流会を行い、加盟団体チームで交流試合をしてもらいます。
その際、サッカー連盟のご協力により、プロの審判員の方が審判をしてくださいます。
それで非常に低額(1人3000円から5000円)ですが、審判員の方に謝礼をお支払するのですが、その際、源泉徴収の必要はないのでしょうか。
また、謝礼とは別に一律で交通費相当として1500円をお支払します。
この分も源泉徴収は不要でしょうか。
税務署に問い合わせしたのですが、詳しく教えていただけませんでした。
(給与なら控除、それ以外はいらない、この程度の回答でした)
よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉徴収について

著者ゆっち5838さん

2015年11月09日 09:35

私なら税務署の回答を基に給与とは認識しません。

したがって源泉徴収は不要と判断します。

科目的には会社の判断でよいと思いますが、謝礼として現金を渡すのであれば
消費税区分は対象外とすべきだと思います。

また、交通費については旅費交通費消費税8%と処理します。
が、いずれも領収書のない経費となってしまいますので、当社では
社内宛の領収書を作成して、但し書きをし、受領の欄に受取者のサインを
頂いています。

参考になれば…ですが

Re: 源泉徴収について

著者otope&okapeさん

2015年11月10日 16:17

私だったら…(正しいかどうかは分かりませんけど)。

謝礼という名目の支払ならば「報酬」と解釈し、源泉徴収はしないと思います。
交通費は「接待交際費」の類に属すると判断しますかね。
勿論、源泉徴収はしません。


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