相談の広場
いつもこちらで勉強させていただいております。
最近入社した従業員の年末調整を行うため、
扶養控除と生命保険料控除の用紙を提出してもらったのですが、
中途入社であるのと、前職がないとのことで、給与課税総額よりも控除額の方が上回る見込みです。
ただ、この従業員は既に年金を受給しているため、翌年の確定申告に行くとのこと。
その場合、年末調整では生命保険料など控除しきれないので、年末調整時には控除せず、確定申告の際に申告してもらう方がいいのか、それとも年末調整時に控除しなければならないのかどのように処理すればよいのか、悩んでおります。
年金のこともよく分かっておりませんが、
本人の不利益にならないようにしたいと思っておりますので、
どうするのが良いのかご教示をお願い致します。
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> 扶養控除申告書は提出していないと、そもそも年末調整の対象になりませんし、年内の給与は全て必ず所得税控除が発生する乙欄で計算しなければなりませんから、提出のままの方が良いと思います。
>
> 生命保険料控除申告書は提出しても、提出無しで確定申告に使っても、本人が負担する所得税の総額は同じです。ですから、生命保険料控除申告書は確定申告の際に使ってもらう方が会社の事務軽減にはなります。
>
プロを目指す卵 様
早々のご返答ありがとうございます。
年末調整でも確定申告でもどちらでも同じとのことで安心致しました。
生命保険料控除申告書も提出されましたので、こちらで計算しようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> まず、「扶養控除」を提出しているので、きちんと甲欄で年末調整を行ってください。
> また、控除額の方が多く、損をするかも…とお考えのようですが心配ありません。
>
> 確定申告では、「源泉徴収票」に記載されている所得額や控除額等を抜き出して再計算してくれますので、年末調整を行ってあげた方が従業員のためになります。
>
> ちなみに下記のリンク先にあるように、条件によっては確定申告が必要ないケースもありますのでご参考までに・・・
>
> <All About マネー>
> http://allabout.co.jp/gm/gc/13505/
>
-くろ- 様
ご返答ありがとうございます。
年末調整で控除しきれない分は確定申告で再計算してくれるとのことで安心しました。
書類は提出されましたので、生命保険料控除もこちらで計算しようと思います。
また年金の確定申告についても教えて頂きありがとうございます。
こちらを参考に勉強したいと思います。
ありがとうございました。
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