相談の広場
深夜の時間帯って、22:00~5:00と労基で規定されていますが、
実際は、4:59まで計算する感じですか?
5:00から働く人は、5:00:00~5:00:99までは深夜時間なんでしょうか。
4:00~6:00まで働く人は、
4:00~4:59まで深夜割増5:00~6:00までと計算するのか、
4:00~5:00まで深夜割増5:00~6:00までと計算するのか
なんだか頭がこんがらがってしまって。
どなたか教えてください。
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こんにちは。
時間等を読む場合は、5:00:00:00という考え方です。
よって「4:00~5:00まで深夜割増5:00~6:00までと計算する」が正しいです。
もし午前五時が5時台ということでしたら5:00:99ではなくて、5:59:59まで5時台になってしまいます^^
ちなみに、個人的には「年齢計算ニ関スル法律」を理解することで混乱しなくなりました。
簡単に言えば、11/12が誕生日の人は11/11の24時に加齢されるというものです。
暇があればぜひ見てみてください。
<年齢計算ニ関スル法律-wiki>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B
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