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有休の付与の仕方

著者 G.M さん

最終更新日:2015年11月12日 14:59

有休の付与について教えてください
お給料の体系に合わせて有休を付与しています。20日締めです。

1.11/21~一斉に付与する予定です。
2.入社後6か月を経過した社員には10日間付与していますが、11/21に一斉に付与の際には
11日の付与がプラスされるでよいのでしょうか?
以前の担当者は10日付与としているようです。
3.5月に入社の社員は11/21~半年付与となると思いますが、そうする場合10日のみでよいのでしょうか?1年経過してはいませんが11日もプラスするべきなのでしょうか?10+11日

よく分からなくなってしまいました。

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Re: 有休の付与の仕方

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年11月14日 08:54

> 有休の付与について教えてください
> お給料の体系に合わせて有休を付与しています。20日締めです。
>
> 1.11/21~一斉に付与する予定です。
> 2.入社後6か月を経過した社員には10日間付与していますが、11/21に一斉に付与の際には
> 11日の付与がプラスされるでよいのでしょうか?
> 以前の担当者は10日付与としているようです。
> 3.5月に入社の社員は11/21~半年付与となると思いますが、そうする場合10日のみでよいのでしょうか?1年経過してはいませんが11日もプラスするべきなのでしょうか?10+11日
>
> よく分からなくなってしまいました。
>


解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。

ご質問から
> お給料の体系に合わせて有休を付与しています。20日締めです。
> 1.11/21~一斉に付与する予定です。

 会社の規定で付与日を定めることは可能ですが、労基法の付与日より後とする事は出来ません。

> 2.入社後6か月を経過した社員には10日間付与していますが、11/21に一斉に付与の際には11日の付与がプラスされるでよいのでしょうか?
> 以前の担当者は10日付与としているようです。

 すみません、質問の意図が分かりかねます。

> 3.5月に入社の社員は11/21~半年付与となると思いますが、そうする場合10日のみでよいのでしょうか?1年経過してはいませんが11日もプラスするべきなのでしょうか?10+11日

 5月の何日に入社したかで判断が異なります。
例 27年5月1日入社の場合      労基法    仮に11/21付与日の場合
   半年経過日 27年11月 1日  10日発生  10日発生
          27年11月21日          11日発生(28/11/1分)
   1年半年   28年11月 1日  11日発生
          28年11月21日           12日発生(29/11/1分)
   2年半年   29年11月 1日  12日発生

以上のように、労基法よりも前に付与する事となります。
したがって、入社日により異なります。
御社の就業規則等が分かりませんので、その内容を再確認ください。
有給休暇の取扱いは
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 有休の付与の仕方

著者G.Mさん

2015年11月16日 10:28

ご回答いただきありがとうございます。

> > 2.入社後6か月を経過した社員には10日間付与していますが、11/21に一斉に付与の際には11日の付与がプラスされるでよいのでしょうか?
> > 以前の担当者は10日付与としているようです。
>
>  すみません、質問の意図が分かりかねます。

説明がうまくできず申し訳ありません。

6か月経過後の該当日に10日付与としてはいるのですが、11/21に一斉に付与する場合には10日になるのか11日になるのか、どちらになるのでしょう?
下記のご説明だと11日の付与となる とのことですよね。
以前の担当者は10日付与としており、足りないのではないかと思ってしまったので・・・


>
> > 3.5月に入社の社員は11/21~半年付与となると思いますが、そうする場合10日のみでよいのでしょうか?1年経過してはいませんが11日もプラスするべきなのでしょうか?10+11日
>
>  5月の何日に入社したかで判断が異なります。
> 例 27年5月1日入社の場合      労基法    仮に11/21付与日の場合
>    半年経過日 27年11月 1日  10日発生  10日発生
>           27年11月21日          11日発生(28/11/1分)
>    1年半年   28年11月 1日  11日発生
>           28年11月21日           12日発生(29/11/1分)
>    2年半年   29年11月 1日  12日発生
>
> 以上のように、労基法よりも前に付与する事となります。
> したがって、入社日により異なります。
> 御社の就業規則等が分かりませんので、その内容を再確認ください。
> 有給休暇の取扱いは
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
> 参照ください。

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