相談の広場
最終更新日:2015年11月18日 16:54
お世話になります。
現在、育児休業明けにより、短時間労働勤務者の出勤係数は通常社員と同じ扱いの「1.0」で良いのでしょうか?出勤係数は、遅刻・欠勤によるもので「0.9」などになります。規程で特に明記していないため、微妙なところではありますが、短時間(一日6時間)勤務でも通常の社員と同等の査定で問題ないのでしょうか?
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貴社の賞与の仕組み、賞与支払いに対する考え方がわかりません。
規則に定めていない限り「賞与は支払わなければならない」ものではないです。
また、賞与は一般的に査定期間がありますが、育児休業で査定期間休んでいれば査定はゼロではないかと思います。
出勤係数というのがわかりませんが、育児休業期間と遅刻や欠勤を同列に扱うことはおかしいと感じます。
育児休業の係数はあくまでも1.0であって、実際に出勤していた対象期間中の2/6か月分、1/6か月分というようにしたほうが対外的にも説明しやすいと思いますよ。
(ノーワークノーペイの原則です)
まあ~賞与の中身が基準+業績となっていなければ、当該本人に対してもより説明しやすいはずです。
短時間労働者と通常の社員の中身が同じなら(単純に労働時間の違いだけなら)、支払い金額は、6H/8Hになればいいんじゃないですか?
> お世話になります。
> 現在、育児休業明けにより、短時間労働勤務者の出勤係数は通常社員と同じ扱いの「1.0」で良いのでしょうか?出勤係数は、遅刻・欠勤によるもので「0.9」などになります。規程で特に明記していないため、微妙なところではありますが、短時間(一日6時間)勤務でも通常の社員と同等の査定で問題ないのでしょうか?
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