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役員解任と登記の関係

著者 さやれな さん

最終更新日:2015年11月12日 11:13

今度、取締役株主総会解任する予定です。
総会は11月中に実施しますが、役員を12月30日付けで解任にする予定です。
解任の効力が発揮されるのが決議した時点ということで、決議した日から14日以内に登記しなければならないということになってますが、解任期日前の12/30前に登記するのも変なのですがどうしたらいいでしょうか?
12/30直前に総会開催日を変更したほうがいいのでしょうか?

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Re: 役員解任と登記の関係

著者ふぁんたさん

2015年11月20日 13:25

さやれなさん

わかる範囲で回答します。
> 総会は11月中に実施しますが、役員を12月30日付けで解任にする予定です。

まず、総会においては、役員重任されたとみなしますので
11月の総会後2週間以内に、重任の手続を取ってください

次に、12月30日付の役員解任ですが
12月30日付で辞任届を出してもらえるならば、それをもって辞任の登記でOKです

> 12/30直前に総会開催日を変更したほうがいいのでしょうか?

上記の様に辞任届がもらえるのであれば必要ありません。

ただ、解任したい(本人は残りたいということであれば辞任届をもらうことは出来ないとおもいますので
御社の規模がわかりませんが
株主が身内だけだったり少数だったりするのであれば
定時総会を移動することはむずかしいので、12月に臨時株主総会をおこなってはどうでしょうか?

文面からの情報だけでお話できるのは以上です

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