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20日締め25日払いの給与体系の年末調整

著者 じゅじゅじゅん さん

最終更新日:2015年12月10日 17:02

はじめまして。
今年の夏から小さな会社の事務員として働きだし、
給与計算も担当しています。

経営者の奥様が主に経理をされているのですが、
年末調整の還付金を年の最終出勤日に現金で還付しているそうです。

今まで私は数社、転職してきて、どの会社も年末調整は年の最終の給与支払日に
まとめて振り込まれていたので、今の会社でも振込で対応していきたいと思います。

そこで思ったのは、
上記のように20日締め25日払いの時、いつ、どのタイミングで年末調整の計算と金額を出せばいいのでしょうか?
初歩的な質問で本当に申し訳ないのですが。

従業員時間外勤務もあります。
今年は20日が日曜日なので休業日ですが、
19日の土曜日は休業日ですが、午前中だけ稼動し(客先都合)
その分は時間外手当てとして支払います。

21日月曜日に給与計算(19日の時間外手当計算も含む)をし、
その金額を12月の支給額とし、それを含め1年間の総支払額とするべきですよね?
そうしたら、21日まで計算はできないのですか?

また、12月の給与振込の時に一緒に還付する場合は、
12月分の給与の徴収の計算はしなくてもいいのでしょうか?
年末調整の仕方〕の冊子には、どちらのパターンも書いてありました。

弊社は給与ソフトも使用しておらず、
年末調整源泉徴収票など、全て手作業・手書きです。
普通に給与ソフトを使用し、最終振込日に還付されてる経理担当の方は、
どのようにされているのか、

本当に無知な私に教えてください。
宜しくお願いします。

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Re: 20日締め25日払いの給与体系の年末調整

著者プロを目指す卵さん

2015年12月10日 17:43

> 上記のように20日締め25日払いの時、いつ、どのタイミングで年末調整の計算と金額を出せばいいのでしょうか?

⇒20日に締めた金額を12月分として21日以降に計算します。


> そうしたら、21日まで計算はできないのですか?

⇒そうです。20日締めとは、20日分までを含めてということですから、元々21日にならないと計算できません。


> また、12月の給与振込の時に一緒に還付する場合は、
> 12月分の給与の徴収の計算はしなくてもいいのでしょうか?
> 〔年末調整の仕方〕の冊子には、どちらのパターンも書いてありました。

⇒12月分の計算はしなくてもOKです。私も長い間12月分は0にして(=要するに12月分の計算をしないということ)、いきなり年末調整していました。


> 普通に給与ソフトを使用し、最終振込日に還付されてる経理担当の方は、
> どのようにされているのか、

私は、年末調整の還付金だけを単独に還付するという事務処理は行っていませんでした。年末調整の結果、追加徴収となる場合、一人一人集金して廻るなど不可能ですから。従って、12月といえども普段の月と同じです。差引支給額(年末調整を反映した金額)を給与支給日に振り込むだけです。
なお、給与明細書には、控除欄の所得税欄は0、別欄の年末調整欄に年末調整の結果を記入します。10,000円の還付なら△10,000(還付=マイナス控除ということですから)との記載になります。

Re: 20日締め25日払いの給与体系の年末調整

著者村の長老さん

2015年12月12日 09:23

> 経営者の奥様が主に経理をされているのですが、
> 年末調整の還付金を年の最終出勤日に現金で還付しているそうです。
>
> 今まで私は数社、転職してきて、どの会社も年末調整は年の最終の給与支払日に
> まとめて振り込まれていたので、今の会社でも振込で対応していきたいと思います。

質問の主旨に反したことを申し上げます。

現在の会社でのやり方を変えたいのであれば、まず然るべき手順を踏んで了承を得てからされた方がいいと思います。

今までの方法なのか前職等でされていた方法がいいのかは別として、この段階で了承を得ぬまま一社員の判断でできることではないと思います。少なくとも現段階で了承を得ていないのなら、来年以降にされることをお勧めします。

Re: 20日締め25日払いの給与体系の年末調整

著者tonさん

2015年12月12日 09:40

おはようございます。

> また、12月の給与振込の時に一緒に還付する場合は、
> 12月分の給与の徴収の計算はしなくてもいいのでしょうか?
> 〔年末調整の仕方〕の冊子には、どちらのパターンも書いてありました。
>

考え方が2通りですね。
結果還付になるので12月の所得税は計算しない・・・計算しても還付額がおおくなるだけで結果はかわらない
12月といえども計算するものは計算し還付する・・・・預かるモノは預かる・還付するものは還付すると分けて考える。
ただ最近は必ずしも還付になるとは限りませんから12月分については徴収することが多くなりました。それで辛うじて還付ですね。
必ずしも12月給与に含めなくとも単独年調として還付することも問題ありませんが徴収の場合は本人からもらわなければなりませんからそれを考えると給与精算が一番いいとは思いますけど。
12月徴収しないときは納付書の所得税は0円で年調過不足にのみ記載されます。
まずは会社と相談されたほうがいいでしょう。
とりあえず。

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