相談の広場
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> その方達は毎月3日~7日位出勤していて支給金額は多い時で
> 6・7万位を支払っていました。
> 現金支払いで源泉は引いていません。
> この方達は年末調整の用紙は出さないようになっているのですが、
> この場合乙欄で計算しないといけないのでしょうか?
> この方達から、支払った分(年間)の支払明細を下さいと言われているのですが、
> 源泉徴収票を記入してそれを渡したらいいのでしょうか?
結局、扶養控除申告書を出しているかどうかが分かれ目です。
扶養控除申告書を出している
=> 甲欄扱いで税額計算する。
結果、毎月の源泉徴収額がゼロになる
=> 歳末に年末調整をする
(*支払金額2000万以上など、一定の条件に当てはまると、やらない)
今までゼロで順当に来ているなら、税額ゼロで一年が完結。
扶養控除申告書を出していない
=> 乙欄扱いで税額計算する。
毎月、少額であっても必ず源泉徴収額が発生する。
=> 歳末には年末調整はやらない。
1年間の支払金額、社会保険料金額、徴収税額
の3項目を明記した源泉徴収票を発行。
基本的に税金が多く取られてる状態で、確定申告で精算する。
なぜ「出さないようになっている」のかが理解しかねます。
今までの状況は、まさに申告書を出してもらった時の処理ですから、
本人さんが他に主として給与の支払を受けているところが
ないのであれば、今からでも申告書を出してもらえば済む話ですが。
源泉徴収の義務は事業所にあります。あくまでも申告書なしで
処理するのであれば、今までの支払金額についての税額を
徴収する必要があるでしょう。
本人さんは嫌がるでしょうが、そうしなければ、ずっと後になって
税務調査で突っ込まれて再処理となって、事業所も本人さんも
大変面倒なことになってしまいます。
> また、12月入社のアルバイトの人がいるのですが、12月に
> 入社した人も年末調整の対象になるのでしょうか?
> それとも年末調整はしないで、金額のみの源泉徴収票を
> 記入して渡してあげたらいいのでしょうか?
> それとも支払証明書がいいのでしょうか?
> 弊社は月末締めの翌5日払いで、12月分は
> 翌年1月6日支払予定になります。
原則は、年内に発生した支払給与が対象です。
そこから考えれば、本来はその1月6日支払の給与は
対象ではありません。
しかし、貴方はその支払給与を「12月分」と明記されています。
他の社員さんは、どこまでを年末調整の対象とされているのですか。
1月に支給する金額を12月分と考えて、年末調整をしていませんか。
そうであれば、今までの処理内容との整合と、今後の管理上の
問題もあります、そちらの基準に合わせて処理すれば良い
ところでしょう。
実処理に関しては、先の回答と同様です。
年末調整する・しないは、申告書の提出が判断基準です。
「出さないようになっている」のであれば、そもそも
年末調整はやりません。
税額表の乙欄に沿って、ただ源泉徴収して納めるのみです。
乙欄の場合、源泉徴収ゼロはあり得ません。
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