二重就労について
二重就労について
trd-196485
forum:forum_labor
2015-12-16
こんにちは。私は現在、常勤の正社員として週に5日勤務しています。土日の休みのうち、土曜日を利用して非常勤の仕事をすることになり、現職の就業規則を確認したところ、代表取締役の承認があれば二重就労が可能なことがわかりました。代表取締役の承認は得られましたが、以下の点についてご教示ください。
1.新幹線による長距離通勤をしており非課税限度額まで通勤手当を毎月支給されていますが、全額をまかないきれず一部自己負担をしています。土曜日の非常勤先がたまたま通勤沿線にあり途中下車すれば良いのですが、こちらでも通勤手当を一部支給すると言ってくれています。私としては常勤先の通勤手当だけでは定期代をまかないきれておりませんので非常に助かるのですが、これを受け取ると通勤手当の二重請求になり、法律的に問題があるのではないかと心配しています。
2.常勤先で週40時間以上勤務しています。土曜日に非常勤の仕事をすると何か問題が発生するのでしょうか。ちなみに土曜日は月3回の8時間勤務です。
以上、よろしくお願い致します。
著者
かつくん さん
最終更新日:2015年12月16日 14:22
こんにちは。私は現在、常勤の正社員として週に5日勤務しています。土日の休みのうち、土曜日を利用して非常勤の仕事をすることになり、現職の就業規則を確認したところ、代表取締役の承認があれば二重就労が可能なことがわかりました。代表取締役の承認は得られましたが、以下の点についてご教示ください。
1.新幹線による長距離通勤をしており非課税限度額まで通勤手当を毎月支給されていますが、全額をまかないきれず一部自己負担をしています。土曜日の非常勤先がたまたま通勤沿線にあり途中下車すれば良いのですが、こちらでも通勤手当を一部支給すると言ってくれています。私としては常勤先の通勤手当だけでは定期代をまかないきれておりませんので非常に助かるのですが、これを受け取ると通勤手当の二重請求になり、法律的に問題があるのではないかと心配しています。
2.常勤先で週40時間以上勤務しています。土曜日に非常勤の仕事をすると何か問題が発生するのでしょうか。ちなみに土曜日は月3回の8時間勤務です。
以上、よろしくお願い致します。
Re: 二重就労について
著者村の長老さん
2015年12月17日 09:46
まず通勤費の件です。
各社の規定によりますから、規定に従って虚偽の申告等で詐欺行為にならなければ法的には二重取りも問題ないと思われます。
次に非常勤というのは労基法でいう労働者として勤務されるのかどうかです。労働者として働かれるのなら、労働時間については両社が通算されますので、40時間を超えた部分は割増賃金が発生するのが法的見解です。