相談の広場
いつもお世話になっております。
先日 事務所内で社内忘年会を行いました。
17時30分からスタートし19時30分頃に中締め・流れ解散という流れでしたが、
会終了後、残って時間外労働についた者がおり、その者の時間外手当を支給するか判断に困っております。
会自体は慰労の目的で行っております。
支給するにしても中締め・流れ解散となった19時30分からの計算としてしまってもよいものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 17時30分からスタートし19時30分頃に中締め・流れ解散という流れでしたが、
> 会終了後、残って時間外労働についた者がおり、その者の時間外手当を支給するか判断に困っております。
まず前提として、17時なり17時30分なり忘年会の開始前に定時で就業時間を終了しているものと仮定しますね。
だとすると、時間外労働に対して時間外手当を支払われない理由はないですね。
割増するかしないかのことをおっしゃっていたとしても同じです。
「慰労」と「時間外労働」には何ら関係がないように思われます。
> 支給するにしても中締め・流れ解散となった19時30分からの計算としてしまってもよいものでしょうか?
ご質問は、つまり「忘年会は勤務時間には算入しない」ことをおっしゃっているのだと思います。
わたしはそれが妥当だと思いますので、忘年会が終わってから実際に残業を開始した時間から
終えた時間までを時間外勤務時間とされてはどうでしょうか。
ただし、前提が異なって、17時30分の時点でその日の定時ではなかった場合はこの限りではありませんので・・・
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