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著者 ういざ さん
最終更新日:2016年05月09日 15:29
削除されました
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著者ういざさん
2016年05月09日 15:29
著者いつかいりさん
2016年01月13日 21:21
7号文書か2号文書が競合する場合、金額が確定できるので、2号所属となります。 月額70万円の3カ月で210万円が課税標準額です。建設工事の請負でないようですので、本則税率が適用されます。 その額が税込で、消費税額を区分けして記載してあるならいわゆる本体価格での課税となります。200万円以下なら400円、同超なら千円です。与題は、税別とありますので、後者です。
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