相談の広場
配偶者のいる女子職員が扶養手当を申請する際の添付書類についてお尋ねします。
当方の給与規程には、
「扶養親族を有する職員に対しては、扶養手当を支給する」とあり、
ただし「同一扶養者に対して他の団体より支給を受ける者」は不支給となる旨
明示されていますが、確認書類については特に記載がありません。
そのせいか、今まで男性職員が配偶者及び未成年の子供の扶養手当を申請する際には
特に確認書類の提出を求めるでもなく、本人の申請によるものとしていました。
今回はじめて、女子職員が自身の配偶者より所得が多いため、扶養手当を申請したい旨申出があり、上司から「配偶者の所得証明を提出するように」と言い渡されました。
その職員に伝えると「今まで男性職員は割愛されているのに、なぜ女性が申請すると所得証明が必要なのか。必要であればその根拠となるものを示してほしい」と言われ、
上司からは「上司が提出しろと言えば提出するのが普通だ」と言われ困っています。
この場合、女子職員の配偶者が扶養手当を支給されていないことが証明できる書類(給与明細等)を提出してもらうべきなのでしょうか。
(ちなみに、このやりとりの間にこの職員の配偶者は退職しており、現在は求職中です・・・)
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御社の規定に「扶養親族を有している」としていれば、
扶養控除申告書に名前を記載していただくことで証明になると思いますが。。。
また、「同一扶養者に対して、他の団体より支給を受ける者は不支給」とのことですので、他の団体で扶養手当が付いていない場合は支給することができるとも読めますので、、、
配偶者の給与等で扶養手当が支給されていないという証明は必要と感じます。
今までの前例がありますが、今現在扶養手当を支給している社員のチェックもかねて、これから支給する際のチェック方法を検討してみてはいかがでしょう。
以前勤めていた時に、女性社員が、給与支払証明書と扶養手当の支給の有無の証明を出してほしいと言われたことがあります。
ご主人の会社で、扶養手当を支給するために、自分が扶養していない、扶養手当をもらっていないことを証明しなければいけないといっていました。
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